第1節 預金口座取引一般規定
iwebhsでお取引の銀行と預金口座取引を行う場合は下記条項の他、別途定める各取引規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。
第1条 預金口座取引
- iwebhsでお取引の銀行と預金口座取引が行えるお客さまは日本国内に居住する個人に限らせていただきます。
- iwebhsでお取引の銀行との預金口座取引にあたっては原則として普通預金口座を開設していただきます。なお、普通預金口座は一人一口座とさせていただきます。定期預金のみの取り引きはメール定期預金として扱い、この場合に限り普通預金口座は開設いたしません。
第2条 本人確認
取り引きにあたっての本人確認は別途定める証明書類、証明手続によることとします。
第3条 お届け印
- iwebhsでお取引の銀行と預金口座取引を開始する際には取り引きに使用する印(以下「お届け印」といいます)を届け出てください。お届け印は一人一登録とし、預金口座取引全てについて共通とさせていただきます。
- 取り引きにおいてiwebhsでお取引の銀行がお客さまの使用する印がiwebhsでお取引の銀行に登録されたお届け印と一致することをiwebhsでお取引の銀行所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱いを行ったうえは、それが盗用、不正使用、その他の事故により、使用者がお客さま本人でなかった場合でもそれによって生じた損害についてiwebhsでお取引の銀行は責任を負いません。
- 印章を紛失した場合、または改印される場合は直ちにiwebhsでお取引の銀行カスタマーセンターへ通知するとともに、書面によるiwebhsでお取引の銀行所定の手続きを行ってください。
第4条 キャッシュカード・IDカード
- 普通預金取引を開始する際にはすべての口座に対してキャッシュカード・IDカードを発行することとします。
- キャッシュカード・IDカードを紛失もしくは使用できなくなった場合は必ずiwebhsでお取引の銀行所定の再発行手続きをしていただくこととし、再発行しない場合は口座を解約していただくこととします。
- キャッシュカード・IDカードを再発行する際には所定の手数料をいただきます。ただし、破損などにより使用できなくなった場合で、当該カードをiwebhsでお取引の銀行が回収できる場合は再発行手数料はいただきません。
第5条 暗証番号・パスワード・IDコード
- iwebhsでお取引の銀行とインターネット、電話またはiwebhsでお取引の銀行と提携している金融機関の自動機を使用した取り引きを行うにあたっては、iwebhsでお取引の銀行の定めるところにしたがい普通預金口座開設の際に送付するキャッシュカード暗証番号、インターネット取引用のパスワード、 IDカードに記載されたIDコード(以下「暗証番号など」といいます)のいずれかまたは複数を使用することにより取り引きを行うこととします。
- 暗証番号およびパスワードは、口座開設お申し込み後、iwebhsでお取引の銀行から自動採番した仮暗証番号および仮パスワードを送付しますので、それぞれiwebhsでお取引の銀行所定の方法によりお客さま独自の番号に変更してください。変更されるまでは、取り引きが一部制限されます。
- 取り引きにおいてiwebhsでお取引の銀行がお客さまの使用する暗証番号などがiwebhsでお取引の銀行に登録されたものと一致することをiwebhsでお取引の銀行所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱いを行ったうえは、それらが盗用、不正使用、その他の事故により、使用者がお客さま本人でなかった場合でもそれによって生じた損害についてiwebhsでお取引の銀行は責任を負いません。
- 暗証番号などはそれぞれお客さま自らの責任をもって管理するものとします。第三者に知られないように厳重に管理してください。また、暗証番号、パスワードについては生年月日や電話番号、同一数字など、他人から推測されやすい番号の指定を避けるとともに、一定期間毎に変更していただくことをお勧めします。
- 暗証番号の変更はiwebhsでお取引の銀行が指定する提携金融機関の自動機またはiwebhsでお取引の銀行カスタマーセンターの電話音声自動応答で行えます。パスワードの変更はiwebhsでお取引の銀行所定のインターネットホームページで行えます。
- 暗証番号などをお忘れになったり、それらが使用できなくなった場合は、直ちに電話などによりiwebhsでお取引の銀行カスタマーセンターに通知するとともに、iwebhsでお取引の銀行所定の手続きを行ってください。この場合、別途所定の手数料をいただきます。
第6条 インターネットによる取り引き
- インターネットによる取り引きを行うにあたってはiwebhsでお取引の銀行所定のインターネットホームページにアクセスし、iwebhsでお取引の銀行所定の方法および操作手順にもとづいて、お客さまご自身が画面より取引内容を入力することにより取り引きを行うこととします。
- インターネットの障害などにより、iwebhsでお取引の銀行所定のインターネットホームページにアクセスできない時などでお急ぎの場合は、iwebhsでお取引の銀行所定の電話番号に直接ダイヤルアップにより接続し、iwebhsでお取引の銀行所定の方法および操作手順にもとづいて取り引きを行うこともできます。
- お客さまが取り引きに使用する機器・通信媒体(パソコン・モデムなど)が正常に稼動する環境の確保はお客さまの責任とします。iwebhsでお取引の銀行はお客さまが取り引きに使用する機器および通信媒体が正常に稼動することについて保証しません。万一、正常に稼動しないことにより損害が生じた場合であっても、iwebhsでお取引の銀行は責任を負いません。
- お客さまの入力内容の間違いや依頼内容の不備により生じた損害についてはiwebhsでお取引の銀行は責任を負いません。
- インターネットによる取り引きにおいては各取り引きの終了時に表示される確認画面でお客さまが確認手続きを行い、iwebhsでお取引の銀行ホストコンピュータで処理を終了した時点で取り引きが成立したものとします。
- 通信機器・回線などの障害によりお客さまの取引指示データがiwebhsでお取引の銀行ホストコンピュータに正常に到着せず、処理されないことも考えられますので、インターネットで取り引きを行った後はiwebhsでお取引の銀行所定のインターネットホームページの取り引き明細画面 などによって最終的な取り引きの成立をご確認ください。
- お取り引きの記録はiwebhsでお取引の銀行に相当期間保存されます。
第7条 電話による取り引き
- 電話による取り引きはiwebhsでお取引の銀行所定の電話番号あてに架電し、iwebhsでお取引の銀行所定の方法および操作手順にもとづいて、電話のプッシュボタンによる操作およびコミュニケーターに口頭で取引内容を正確にお伝えください。
- お客さまの入力内容の間違いや依頼内容の不備により生じた損害についてはiwebhsでお取引の銀行は責任を負いません。
- 取り引きの依頼内容についてはiwebhsでお取引の銀行所定の方法により確認した時点で確定するものとします。
- 電話による取り引きを行った後はiwebhsでお取引の銀行所定のインターネットホームページの取引明細画面などによって最終的な取り引きの成立をご確認ください。
- 電話による取り引きの内容は録音され、iwebhsでお取引の銀行に相当期間保存されます。
第8条 自動機による取り引き
- iwebhsでお取引の銀行と提携している金融機関の自動機による取り引きを行うにあたっては、iwebhsでお取引の銀行の定めるところにしたがい普通預金口座開設の際に送付するキャッシュカードおよび暗証番号を使用して行うこととします。
- 自動機を利用して預金の預け入れを行った際に発行されるご利用明細は、iwebhsでお取引の銀行の定めるところにしたがい普通預金口座開設の際に送付する、ATM入金専用通帳に綴り込んで保管してください。
- お客さまの入力内容の間違いや依頼内容の不備により生じた損害についてはiwebhsでお取引の銀行は責任を負いません。
- 自動機ご利用による1日当たりの預金の引出限度額は、現金でのお引き出しおよび振り込みのためのお引き出しを合わせてiwebhsでお取引の銀行所定の金額とさせていただきます。
- 自動機での1回当たりの取扱金額および金額単位は提携先金融機関の定めによることとします。
第9条 取引日付
- iwebhsでお取引の銀行がインターネット、電話もしくはiwebhsでお取引の銀行と提携している金融機関の自動機などにより、お客さまより取り引きの依頼を受けた場合、お客さまから特に指示がない限り、受付当日付にて取り扱うことを原則としますが、受付時間によっては翌営業日の取り扱いとなることがあります。その場合、翌営業日の取引実行時点において払い戻すべき預金残高が不足しているときは当該取引の依頼は取り消されたものとみなし、それによって生じた損害についてiwebhsでお取引の銀行は責任を負いません。
第10条 通知および告知方法
- お客さまは、iwebhsでお取引の銀行からの通知および告知がiwebhsでお取引の銀行所定のインターネットホームページへの掲示、電子メールまたはその他の方法により行われることに同意するものとします。
- iwebhsでお取引の銀行がお客さまより届けられた電子メールアドレスまたは住所に電子メール、郵便物などを送信または郵送したうえは、通信事情などの理由により延着し、または到着しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第11条 譲渡、質入れなどの禁止
- iwebhsでお取引の銀行の承諾なしに預金などの譲渡、質入れならびにキャッシュカードの第三者への貸与などはできません。
第12条 諸手数料
- 預金口座取引に関する口座維持手数料、振込手数料、自動機利用手数料などの諸手数料は別途定める通りとします。
- iwebhsでお取引の銀行が諸手数料を改定もしくは新設する場合には原則として、改定内容もしくは新設内容をiwebhsでお取引の銀行所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
- 諸手数料の引き落しができなかった場合、iwebhsでお取引の銀行はお客さまに事前に通知することなく、直ちに預金口座取引を解約できるものとします。
第13条 払戻取引
- 同一日に複数件の払戻取引をする場合、払戻総額が払戻可能額を超える時には、そのいずれを払い戻すかはiwebhsでお取引の銀行の任意とします。
- 取引実行時点において払い戻すべき預金残高が不足しているときは当該取引の依頼は取り消されたものとみなし、それによって生じた損害についてiwebhsでお取引の銀行は責任を負いません。
第14条 通帳、取引明細書など
- iwebhsでお取引の銀行はiwebhsでお取引の銀行所定の方法によりiwebhsでお取引の銀行所定のインターネットホームページへ取引明細を表示することとし、預金通帳および預金証書などは発行しません。
- お客さまの取引明細はiwebhsでお取引の銀行に相当期間保存されます。
- お客さまが書面による取引明細を必要とされる場合は毎月、月間の取引明細を郵送する「ご利用明細送付サービス」をご利用ください。なお、ご利用明細送付サービスご利用にあたっては別途定める手数料をいただきます。
第15条 振り込みの取り扱い
- お客さまからの振り込みの依頼はインターネットまたは電話によりお受けいたします。いずれの場合も暗証番号などを使用したiwebhsでお取引の銀行所定の方法によりお客さま本人を確認したうえでのお取り扱いとします。
- iwebhsでお取引の銀行内の他口座への振り込みは24時間お取り扱いします。ただし、システムのメンテナンス、障害などの時間帯は予告なく取り扱いを停止または中止することがあります。iwebhsでお取引の銀行以外の金融機関などへの振込依頼を先方金融機関の休業日、および営業日の午後3時以降にお客さまより受け付けた場合は先方金融機関の翌営業日の為替取引時間内の取り扱いとなります。
- 振込代り金および手数料は普通預金口座からの振替によるものとします。
- 振込指定日の振込実行時点にお客さまの普通預金の残高が、振込代り金および手数料に不足している場合は振り込みの依頼は取り消されたものとし、それによって生じた損害についてiwebhsでお取引の銀行は責任を負いません。この場合、iwebhsでお取引の銀行よりお客さまへの連 絡は行いません。振り込みを予約した場合には振込指定日の前日までに普通預金口座へ必要資金をご入金ください。
- インターネットによる取り引きにおける一日当たりの振込限度額はiwebhsでお取引の銀行所定の金額とさせていただきます。振込限度額を超える場合はカスタマーセンターへご相談ください。
- お客さまより依頼を受けた振り込みにおいて、先方の銀行で受取人口座へ入金できなかった場合、iwebhsでお取引の銀行はお客さまより組戻依頼を受けることなく資金を組戻し、代り金はお客さまの普通預金口座へ返却することとし、それによって生じた損害についてiwebhsでお取引の銀行は責任を負いません。この場合、iwebhsでお取引の銀行よりお客さまへの連絡、および手数料の返却は致しません。
- 振込処理完了後お客さまのご都合により振り込みを組戻しする場合は直ちに、iwebhsでお取引の銀行のカスタマーセンターへ連絡し、所定の手続きをしてください。組戻しに際しては別途、組戻手数料をいただきます。ただし、受取人の承諾が得られない場合などは組戻しできないことがあります。
- 振り込みの処理結果はiwebhsでお取引の銀行所定のインターネットホームページまたはカスタマーセンターでご確認ください。
- iwebhsでお取引の銀行と提携している金融機関の自動機を利用した振り込みは提携先金融機関の取扱規定によるものとします。
第16条 解約など
- お客さまは預金口座取引をいつでも解約することができます。解約する場合には、iwebhsでお取引の銀行所定の手続きにもとづいて届け出てください。その場合、キャッシュカード・IDカードは返却してください 。
- お客さまが次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、iwebhsでお取引の銀行はお客さまに事前に通知することなく、直ちに預金口座取引を解約できるものとします。
- 本規定に違反するなど、iwebhsでお取引の銀行がサービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき
- サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき
- 支払停止または破産の申立などがあったとき
- 相続の開始があったとき
- お客さまの所在が不明となったとき
- 解約により預金などが残る場合にはお客さまが指定するiwebhsでお取引の銀行またはiwebhsでお取引の銀行以外の金融機関口座への振り込み、または当該金額の指図人払式小切手をお客さま宛てに郵送することで、iwebhsでお取引の銀行はお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。
第17条 キャッシュカード・IDカード・届出印章の紛失
- キャッシュカード、IDカードまたは届出印章を紛失した場合は直ちにカスタマーセンターへご通知ください。この時点で当該口座に取引制限を設定させていただきますので、別途所定の手続きにもとづき書面にて届け出てください。
- キャッシュカード、IDカードまたは届出印章を紛失した場合、通知以前に生じた損害についてiwebhsでお取引の銀行は責任を負いません。なお、キャッシュカードの紛失・盗難などによりお客さまが損害を被った場合はiwebhsでお取引の銀行が損害保険会社と契約するキャッシュカード盗難保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われます。本保険契約の運営は別途定める「キャッシュカード盗難保険規定」に従うものとします。
第18条 届出事項の変更など
- 氏名、お届け印に変更があった場合またはある場合には、直ちに所定の手続きにもとづき書面により届け出てください。
- 住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先など、iwebhsでお取引の銀行への届出事項(氏名、お届け印以外)に変更があった場合またはある場合には直ちに、インターネット、電話または書面により所定の手続きを行ってください。
- iwebhsでお取引の銀行に届け出られた電子メールアドレスまたは住所が、お客さまの責によりお客さま以外の者のアドレスまたは住所になっていたとしても、それによって生じた損害についてiwebhsでお取引の銀行は責任を負いません。
- 届出事項に変更があった場合またはある場合、届け出以前に生じた損害についてiwebhsでお取引の銀行は責任を負いません。
- 届け出られた住所、氏名に宛ててiwebhsでお取引の銀行が通知または送付書類を発送し、これらが未着でiwebhsでお取引の銀行宛てに返送された場合、iwebhsでお取引の銀行は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取り引きを制限できるものとします。
第19条 お客さま情報の取り扱い
- iwebhsでお取引の銀行との取り引きに関し、iwebhsでお取引の銀行はお客さまの情報をiwebhsでお取引の銀行およびiwebhsでお取引の銀行の関連会社、代理人、その他の第三者に処理させることができるものとします。また、法令、裁判手続その他の法的手続または監督官庁により、顧客情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
第20条 システム障害、災害などに関する免責事項など
- iwebhsでお取引の銀行または金融機関の共同システム運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューターなどの障害によりサービスの取り扱いに遅延・不能などが生じたときはそれによって生じた損害について、iwebhsでお取引の銀行は責任を負 いません。
- iwebhsでお取引の銀行または金融機関の共同システム運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴などがなされたことによりパスワードなどや取引情報などが漏洩したときはそれによって生じた損害について、iwebhsでお取引の銀行は責任を負いません。
- 天災・火災・騒乱などの不可抗力、お客さままたは通信事業者など第三者の通信機器・回線・コンピューターの障害ならびに電話の不通など、または裁判所など公的機関の措置など、iwebhsでお取引の銀行の責によらない事由により取り引きが遅延または不能となった場合にはそれによって生じた損害について、iwebhsでお取引の銀行は責任を負いません。
- iwebhsでお取引の銀行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったときはそれによって生じた損害について、iwebhsでお取引の銀行は責任を負いません。
第21条 準拠法および管轄裁判所
- iwebhsでお取引の銀行との取り引きには日本法が適用されます。
- iwebhsでお取引の銀行との取り引きに関して訴訟の必要が生じた場合にはiwebhsでお取引の銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第22条 規定の準用
- iwebhsでお取引の銀行との取り引きにおいて、本規定に定めのない事項については、iwebhsでお取引の銀行の他の規定、規則などすべてiwebhsでお取引の銀行の定めるところによるものとします。iwebhsでお取引の銀行の他の規定、規則などはiwebhsでお取引の銀行所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
第23条 規定の変更
- iwebhsでお取引の銀行が本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容をiwebhsでお取引の銀行所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
第2節 ■普通預金規定■
iwebhsでお取引の銀行と普通預金取引を行う場合は、下記条項の他、預金口座取引一般規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。
第1条 預金の預け入れ
- この預金の預け入れは、iwebhsでお取引の銀行と提携する金融機関の自動機もしくは本店窓口での現金の受け入れ、内国為替による振込金の受け入れ、およびお客さま自身の定期預金の解約代り金の受け入れによるものとします。
- 内国為替による振込金の受け入れについて、振り込みの発信金融機関から重複発信などの誤発信による取消通知があった場合には、iwebhsでお取引の銀行はお客さまに通知することなく当該の入金を取り消します。
第2条 預金の払い戻し
- この預金の払い戻しは、iwebhsでお取引の銀行と提携している金融機関の自動機もしくは本店窓口にて行うか、インターネット、電話を使用して他の預金口座へ振り替え、または振り込む方法、もしくは、iwebhsでお取引の銀行所定の手続きによる各種料金などの口座振替によるものとします。
- iwebhsでお取引の銀行と提携している金融機関の自動機により払い戻すときには、自動機操作の際に使用された暗証番号と、iwebhsでお取引の銀行に登録された暗証番号とが一致したものに限り取り扱います。
- 本店窓口で払い戻す場合は、払戻請求書に押捺された印影とあらかじめ届け出の印影とが一致したものに限り取り扱います。
- インターネットによる取り引きで払い戻すときには、インターネットでの操作の際に使用されたパスワードあるいはパスワードおよびIDコードが、iwebhsでお取引の銀行に登録されたパスワードあるいはパスワードおよびIDコードと一致したものに限り取り扱います。
- 電話による取り引きで払い戻すときには、電話での操作の際に使用された暗証番号あるいは暗証番号およびIDコードが、iwebhsでお取引の銀行に登録された暗証番号あるいは暗証番号およびIDコードと一致したものに限り取り扱います。
- 同一日に複数件の払戻取引をする場合、払戻総額が払戻可能額を超える時には、そのいずれを払い戻すかはiwebhsでお取引の銀行の任意とします。
第3条 証券類の取り扱い
- この預金に証券類を預け入れる場合、日本国内を支払地とする小切手その他の証券(以下「証券類」という)で、直ちに取立のできるものみ本店窓口で取り扱います。
- 証券類はiwebhsでお取引の銀行所定の手続きにより取り立て、その決済が確認された後に預金口座に入金します。
- 証券類を受け入れる場合は複記の如何にかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取り扱います。
- 証券類が不渡りとなった場合は直ちにその旨をお客さまへ通知するとともに、当該証券類はお客さまからの請求がありしだい返却します。
- 証券類の取り立てはiwebhsでお取引の銀行所定の手数料をいただきます。
不渡りとなった証券類についてはあらかじめ書面による依頼を受けたものに限り、権利保全の手続きをします。
第4条 預金利息
- この預金の利息は、毎日の最終残高について付利単位を1円として店頭表示の普通預金利率によって計算します。ただし、当日の最終残高が1万円未満の場合は付利しません。
- 利息の支払いについては当月分を翌月初に預金元本に組み入れます。なお利息を計算する場合、一年を365日とする日割り計算とします。
- 利率は金融情勢の変化などにより変更することがあります。
第5条 休眠口座
- この預金に関して最後の預入または払戻から2年間一度も預入および払戻が無い場合、休眠口座として取り扱われます。休眠口座となった場合、それ以降は残高通知などは送付されません。さらに、休眠口座となって8年経過した場合、付利も停止されることがあります。
第6条 規定の準用
- 本規定に定めのない事項については、iwebhsでお取引の銀行の他の規定、規則などすべてiwebhsでお取引の銀行の定めるところによるものとします。iwebhsでお取引の銀行の他の規定、規則などはiwebhsでお取引の銀行所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
第7条 規定の変更
- iwebhsでお取引の銀行が本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容をiwebhsでお取引の銀行所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
第3節 ネット定期預金規定
iwebhsでお取引の銀行とネット定期預金取引を行う場合は、下記条項の他、預金口座取引一般規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。
第1条 ネット定期預金取引
- この預金取引が行えるお客さまはiwebhsでお取引の銀行に普通預金口座をお持ちの方に限らせていただきます。
第2条 預金の預け入れ
- この預金の預け入れは一口1万円以上1円単位とします。
- 預入方法は、本店窓口にて行うか、インターネット・電話を使用して、お客さまのiwebhsでお取引の銀行普通預金口座からの振替によるものとします。
- 老人などの少額預金利子の非課税制度(マル優)の手続きは本店窓口のみでの取り扱いとさせていただきます。
第3条 預金の払い戻し
- この預金は満期日に預入時の条件にしたがい、解約代り金および利息をお客さまのiwebhsでお取引の銀行普通預金口座に入金することにより払い戻します。
- 第5条にもとづき満期日前に払い戻す場合は、iwebhsでお取引の銀行所定の手続きにより行い、この場合も解約代り金および利息はお客さまのiwebhsでお取引の銀行普通預金口座に入金することとします。
- 上記にかかわらず、この預金の払戻し時にお客さまのiwebhsでお取引の銀行普通預金口座が解約済みの場合は、iwebhsでお取引の銀行所定の手続きにより解約代り金および利息をお客さまの指定口座に振り込むことにより払い戻すこととします。
第4条 預金利息
- この預金の利息は預入期間および預入日(継続の場合は最終の継続日)時点で決定された利率(以下、「約定利率」という)によって計算します。なお利息は6ヶ月複利の方法により計算します。
- この預金の利息の支払方法は、あらかじめ指定された方法により、満期日にお客さまのiwebhsでお取引の銀行普通預金口座に入金するか、または満期日に元金に組み入れて継続します。
第5条 期限前解約
- iwebhsでお取引の銀行がやむをえないものと認めてこの預金を満期前に解約する場合には、その利息は、預入日(継続の場合は最終の継続日)から解約日の前日までの期間に応じて次の利率によって計算し、預金元本とともに支払います。
- 約定預入期間 預入後経過期間 利 率
- 3年以内のもの 1年未満 普通預金利率
- 1年以上3年未満 約定利率×60%
第6条 規定の準用
- 本規定に定めのない事項については、iwebhsでお取引の銀行の他の規定、規則などすべてiwebhsでお取引の銀行の定めるところによるものとします。iwebhsでお取引の銀行の他の規定、規則などはiwebhsでお取引の銀行所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
第7条 規定の変更
- iwebhsでお取引の銀行が本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容をiwebhsでお取引の銀行所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
第4節 メール定期預金規定
iwebhsでお取引の銀行(以下「iwebhsでお取引の銀行」といいます)とメール定期預金取引を行う場合は、下記条項の他、預金口座取引一般規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。
第1条 メール定期預金取引
この預金取引が行えるお客さまは日本国内に居住する個人で、iwebhsでお取引の銀行に普通預金口座をお持ちでない方に限らせていただきます。
第2条 預金への預け入れ
- この預金への預け入れは一口100万円以上1円単位とします。
- 預入方法は、本店窓口にて行うか、内国為替による振り込みによるものとします。
- 老人などの少額預金利子の非課税制度(マル優)の手続きは本店窓口のみでの取り扱いとさせていただきます。
第3条 預金の払戻し
- この預金は満期日に預入時の条件にしたがい、解約代り金および利息をお客さまの指定口座に振り込むことにより払い戻します。
- 第5条にもとづき満期日前に払い戻す場合は、iwebhsでお取引の銀行所定の手続きにより行い、この場合も解約代り金および利息はお客さまの指定口座に振り込むこととします。
- 上記にかかわらず、この預金の払戻し時にお客さまのiwebhsでお取引の銀行普通預金口座がある場合は解約代り金および利息を同口座に入金することとします。
第4条 預金利息
- この預金の利息は預入期間および預入日(継続の場合は最終の継続日)時点で決定された利率(以下、「約定利率」という)によって計算します。なお利息は6ヶ月複利の方法により計算します。
- この預金の利息の支払方法は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座に入金するか、または満期日に元金に組み入れて継続します。
第5条 期限前解約
- iwebhsでお取引の銀行がやむをえないものと認めてこの預金を満期前に解約する場合には、その利息は、預入日(継続の場合は最終の継続日)から解約日の前日までの期間に応じて次の利率によって計算し、預金元本とともに支払います。
- 約定預入期間 預入後経過期間 利 率
- 3年以内のもの 1年未満 普通預金利率
- 1年以上3年未満 約定利率×60%
第6条 規定の準用
- 本規定に定めのない事項については、iwebhsでお取引の銀行の他の規定、規則などすべてiwebhsでお取引の銀行の定めるところによるものとします。iwebhsでお取引の銀行の他の規定、規則などはiwebhsでお取引の銀行所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
第7条 規定の変更
- iwebhsでお取引の銀行が本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容をiwebhsでお取引の銀行所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
第5節 口座振替規定
iwebhsでお取引の銀行(以下「iwebhsでお取引の銀行」といいます)と口座振替取引を行う場合は、下記条項の他、別途定める各規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。
第1条 預金口座からの引き落し
- お客さまがiwebhsでお取引の銀行に口座振替を依頼した収納企業からiwebhsでお取引の銀行に請求書が送付された場合は、お客さまに通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引き落としのうえ支払うこととします。この場合、預金口座取引一般規定にかかわらず、インターネット、電話、書面などによるお客さまの手続きなしでiwebhsでお取引の銀行にて引落しを行います。
第2条 残高不足
- 振替日において請求書金額が預金口座から払い戻すことのできる金額を超えるときはお客さまに通知することなく、請求書を収納企業宛に返却します。
第3条 収納企業のお客さま番号などの変更
- 収納企業のお客さま番号などが変更になったときも引き続き取り扱うものとします。
第4条 解約
- 本契約を解約する場合はiwebhsでお取引の銀行へ書面により届け出てください。なお、この届け出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がないなど相当の事由があるときは、とくに申し出がない限り、iwebhsでお取引の銀行はこの契約が終了したものとして取り扱います。
第5条 免責
- この預金口座振替について仮に紛議が生じても、iwebhsでお取引の銀行の責めによる場合を除き、iwebhsでお取引の銀行は一切責任を負いません。
第6条 規定の準用
- 本規定に定めのない事項については、iwebhsでお取引の銀行の他の規定、規則などすべてiwebhsでお取引の銀行の定めるところによるものとします。iwebhsでお取引の銀行の他の規定、規則などはiwebhsでお取引の銀行所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
第7条 規定の変更
iwebhsでお取引の銀行が本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容をiwebhsでお取引の銀行所定のインターネットホームページへの掲示により告知 します。
第6節 キャッシュカード盗難保険規定
iwebhsでお取引の銀行(以下「iwebhsでお取引の銀行」といいます)は保険会社との間で、iwebhsでお取引の銀行が発行したキャッシュカードを対象とし、iwebhsでお取引の銀行に普通預金口座を有する全てのお客さまを被保険者としたiwebhsでお取引の銀行キャッシュカード盗難保険を締結します。本保険 契約の運営は下記条項に従うものとします。
第1条 引受保険会社
iwebhsでお取引の銀行キャッシュカード盗難保険(キャッシュディスペンサー用カード担保特約が付帯されたクレジットカード盗難保険をいい、以下「カード盗難保険」といいます)は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は引受割 合に応じて、連帯することなく独立個別に引受責任を負担します。(詳しくはiwebhsでお取引の銀行カスタマーセンターへご照会ください。)
第2条 キャッシュカードの紛失・盗難などの届け出
次の場合、お客さまは直ちにiwebhsでお取引の銀行カスタマーセンターへご通知いただくとともに、別途所定の手続きにもとづき書面にて届け出てください。また、必ず所轄の警察署にも盗難または紛失の届け出を行ってください。
- キャッシュカードを紛失したり、盗取・詐取もしくは横領にあった場合
- 自動機の設置場所において、キャッシュカードにより現金を引き出すように強要され、かつその引き出された現金を奪れた場合
第3条 保険金支払の対象期間および限度額
第2条の事由によりお客さまが損害を被った場合、カード盗難保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われます。ただし、保険金の支払はiwebhsでお取引の銀行が通知を受理した日の10日前以降、受理した日までの11日間に行われた不正使用による損害に対して行われ、1口座当たり50万円を限度とします。
第4条 保険金が支払われない場合
第3条の規定にかかわらず、次に掲げる損害に対しては保険金は支払われません。
- お客さままたはお客さまの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する損害
- お客さまの同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が自ら行い、もしくは加担した盗難による損害
- キャッシュカードがお客さまに到達する前に生じた盗難または紛失による損害
- 他人に譲渡・貸与または担保差入されたキャッシュカードの使用による損害
- 預金口座取引一般規定など、iwebhsでお取引の銀行が定める規定に違反したことにより生じた損害
- 自動機による限度額残高照合が行われていない状態で行われた使用による損害
- 自動機が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
- iwebhsでお取引の銀行が第2条の通知を受理した日の11日前以前に生じた不正使用による損害
- iwebhsでお取引の銀行が第2条の通知を受理した日の翌日以降に生じた不正使用による損害
- キャッシュカードを日本国外で使用したことに起因する損害
- 戦争、暴動、地震・噴火またはこれらによる津波、核燃料物質の放射線による事故など、著しい社会秩序の混乱の際に行われた盗難または紛失により生じた損害
前項の損害の他、お客さまがiwebhsでお取引の銀行またはカード盗難保険の引受保険会社が求める書類などを提出しない場合、提出した書類などに不正の表示をした場合、被害状況調査への協力を行わなかった場合および損害防止・軽減の努力を行わなかった場合についても、保険金は支払われません。
第5条 他の保険契約がある場合の取り扱い
第2条の事由によりお客さまが被った損害の全部または一部に対して、保険金を支払うべき他の保険契約がある場合は、カード盗難保険より支払われる保険金が減額される場合があります。
第6条 規定の準用
本規定に定めのない事項についてはiwebhsでお取引の銀行の他の規定、規則などすべてiwebhsでお取引の銀行の定めるところによるものとします。iwebhsでお取引の銀行の他の規定、規則などはiwebhsでお取引の銀行所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
第7条 規定の変更
iwebhsでお取引の銀行が本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容をiwebhsでお取引の銀行所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
− 付 則 −
下記に掲げる規定の条項の下線部分は各々のサービス開始日より有効とさせていただきます。
サービス開始後に有効となる部分 理由など
第7節 預金口座取引一般規定
第1条 お客さまからの振り込みの依頼はインターネットまたは電話によりお受けいたします。いずれの場合も暗証番号などを使用したiwebhsでお取引の銀行所定の方法によりお客さま本人を確認したうえでのお取り扱いとします。
- iwebhsでお取引の銀行内の他口座への振り込みは24時間お取り扱いします。ただし、システムのメン テナンス、障害などの時間帯は予告なく取り扱いを停止または中止することがあります。iwebhsでお取引の銀行以外の金融機関などへの振込依頼を午後3時以降にお客さまより受け付けた場 合は翌営業日の為替取引時間内の取り扱いとなります。
- お客さまより依頼を受けた振り込みにおいて、先方の銀行で受取人口座へ入金できな かった場合、iwebhsでお取引の銀行はお客さまより組戻依頼を受けることなく資金を組戻し、代り金はお客さまの普通預金口座へ返却することとし、それによって生じた損害についてiwebhsでお取引の銀行は責任を負いません。この場合、iwebhsでお取引の銀行よりお客さまへの連絡、および手数料の返却は致しません。 iwebhsでお取引の銀行以外の金融機関などへの振り込みの取り扱いは2000年11月以降の開始となります。
- iwebhsでお取引の銀行内の他口座への振り込みは取扱いできます。
- また、電話による振込取引は行いません。
第8節 普通預金規定
- この預金の払戻しは、iwebhsでお取引の銀行と提携している金融機関の自動機もしくは本店窓口にて行うか、インターネット、電話を使用して他の預金口座へ振り替え、または振り込む方法、もしくは、iwebhsでお取引の銀行所定の手続きによる各種料金などの口座振替によるものとします。
- 電話による取り引きで払い戻すときには、電話での操作の際に使用された暗証番号あるいは暗証番号およびIDコードが、iwebhsでお取引の銀行に登録された暗証番号あるいは暗証番号およびIDコードと一致したものに限り取扱います。 電話による払戻取引は行いません。
第9節 カードローン規定
iwebhsでお取引の銀行(以下「iwebhsでお取引の銀行」といいます)とカードローン契約書(以下「契約書」といいます)にもとづくカードローン取引(以下「本取引」といいます)を行う場合は別途定める各取引規定によるほか、下記条項に同意したものとして取り扱います。
第1条 取引方法
- 本取引はカードローン専用の当座貸越口座(以下「ローン口座」といいます)で行うものとし、ローン口座はiwebhsでお取引の銀行に1口座のみ開設できます。
- ローン口座では小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金の自動支払いおよび給与振込の指定等(いずれも別途約定のあるものを除く)は取扱いできません。
- 本取引の当座貸越は貸越極度額を超えない範囲で契約期限内に繰返し利用できます。
- カードローン用カード(以下「ローンカード」といいます)による取引は、預金口座取引一般規定のキャシュカードに関する条項に準じ取扱うものとします。
- ローンカードは、iwebhsでお取引の銀行と提携している金融機関の自動機を使用して、本規定に定める当座貸越、随時返済に限りご利用することができます。
- 本取引はインターネットまたは電話での当座貸越、返済もご利用することができます。
第2条 貸越極度額
- 貸越極度額は契約書記載の金額とします。この貸越極度額を超えて当座貸越を受けた場合も、この規定の各条項が適用されます。この場合、お客さまはiwebhsでお取引の銀行から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額をお支払いください。
- iwebhsでお取引の銀行は前項にかかわらず、貸越極度額を変更できるものとします。この場合iwebhsでお取引の銀行はお客さまへ変更後の貸越極度額および変更日を通知します。
- 貸越極度額が減額された場合は、お客さまは新極度額を超過する貸越金を直ちにお支払いください。
第3条 契約期限
- 本取引は契約日の属する月の2年後の応答月の約定返済日を期限とし、契約期限までにお客さままたはiwebhsでお取引の銀行から契約期限を延長しない旨の申出がないときは契約期限を2年延長することとし、以降も同様とします。
- iwebhsでお取引の銀行が契約期限延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときにはお客さまは直ちにこれに応じてください。なお、お客さまの財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、iwebhsでお取引の銀行からの請求がなくても直ちに報告してください。
- 契約期限が満了した場合は次によることとします。
- ローンカードを返却してください。
- 契約期限の翌日以降この取引による当座貸越は受けられません。
- C) 貸越元利金はこの取引規定の各条項にしたがい返済してください。
第4条 貸越金利息等
- 本取引による貸越金利息は付利単位を100円とし、iwebhsでお取引の銀行所定の利率・計算方法により計算します。
- お客さまがiwebhsでお取引の銀行に対する債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は年14%(365日の日割計算)とします。
3. 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合にはiwebhsでお取引の銀行は貸越利率および遅延損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容はiwebhsでお取引の銀行所定のホームページに掲示することとします。
第5条 貸越利率の優遇に関する特約
- iwebhsでお取引の銀行はiwebhsでお取引の銀行所定の適用基準により、貸越利率を優遇して変更することができます。
- お客さまに対して貸越利率を優遇扱いした場合、iwebhsでお取引の銀行はお客さまに通知することなくいつでもその優遇扱いを中止または優遇幅を変更することができるものとします。
第6条 自動融資
- 自動融資を選択されたときは、契約書記載のご返済用普通預金口座(以下「返済用口座」といいます)がiwebhsでお取引の銀行所定の口座振替契約による出金のため資金不足となったときは貸越極度額の範囲内でその不足相当額をローン口座から自動的に出金し、返済用口座に入金します。
- 自動融資においてローンカードの提示および暗証番号の入力は不要とします。
- 返済用口座に対して同日に複数件の口座振替の請求があり、資金不足が自動融資をすることのできる額を超えるときはそのいずれの口座振替請求相当分を自動融資するかはiwebhsでお取引の銀行の任意とします。
第7条 返済用口座の解約
- 返済用口座を解約する場合には同時に本契約も解約されるものとし、直ちにiwebhsでお取引の銀行所定の手続を行うこととします。
第8条 約定返済ならびに利息支払い方法等
- 契約書記載の約定返済の日。(以下「約定返済日」といいます)に、前月約定返済日(第1回目の場合は当初貸越日)から約定返済日前日までの貸越残高に対してiwebhsでお取引の銀行所定の利率および計算方法により算出した利息と合せて次項の金額を支払うこととします。
- 貸越極度額が40万円以下の場合には貸越金残高にかかわらず毎月1万円、貸越極度額が50万円以上100万円以下の場合には貸越金残高にかかわらず毎月2万円を元利金として返済するものとします。また約定返済日前日の貸越金残高がこれらの返済金額の元金に満たない場合には、当該貸越金残高と利息の合計額を返済金額とします。
- iwebhsでお取引の銀行は前項に定める返済金額を変更することができるものとします。ただし、変更する場合にはあらかじめその内容・変更日をiwebhsでお取引の銀行所定のホームページに提示するかまたはお客さま宛に通知します。
- iwebhsでお取引の銀行は、約定返済日に返済金額を返済用口座から自動的に引落し、iwebhsでお取引の銀行所定の順序で貸越の返済に充当します。お客さまは毎月の約定返済日前日までに返済用口座の残高を所定の返済金額以上にしておいてください。
- 約定返済日に返済用口座の残高が所定の返済金額に満たないため返済が遅延した場合はiwebhsでお取引の銀行所定の遅延損害金をいただきます。この場合、お客さまは遅延損害金とともに不足金額を直ちに返済用口座に入金してください。iwebhsでお取引の銀行はお客さまの入金後いつでも貸越の返済に充当することができるものとします。
- 前項の手続きにおいて他に支払請求のあった場合、またはiwebhsでお取引の銀行に対するほかの返済約定がある場合には、支払または返済の順序についてはiwebhsでお取引の銀行の任意とします。
第9条 任意返済
- カードローンの返済は約定返済によるほか、ローン口座に直接入金することにより貸越の返済をすることができます。
- 前項の返済については、iwebhsでお取引の銀行の定めるところにより取扱うものとします。
第10条 カードローン契約手数料
- iwebhsでお取引の銀行はお客さまが本取引の利用を開始した後の初回約定返済日に、iwebhsでお取引の銀行所定の契約手数料を返済用口座から自動的に引落します。
- お客さまは引落し日前日までに返済用口座に所定の手数料金額以上の金額を入金してください。なお、この方法によるiwebhsでお取引の銀行の取扱により生ずるいっさいの責任はお客様が負担するものとします。
第11条 諸手数料
- 自動機利用手数料などの諸手数料は別途定める通りとします。
- 自動機利用手数料は、カードローン口座からiwebhsでお取引の銀行および自動機提携先に支払われ、当座貸越残高に組み入れられます。
- 前項の手数料も含めて計算した当座貸越残高が、第2条の貸越極度額を超える場合は、当座貸越取引を行うことはできません。
第12条 期限の利益の喪失
お客さまが次のいずれかに該当した場合は、iwebhsでお取引の銀行からの通知、催告等がなくても、本契約によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
- iwebhsでお取引の銀行に対する債務につき、iwebhsでお取引の銀行所定の保証会社より保証の取消、解除の申出があったとき。
- 約定返済を遅延し、iwebhsでお取引の銀行から書面等により督促しても翌々月の約定返済日までに元利金(遅延損害金を含みます)を返済しなかったとき。
- 支払の停止または破産、強制執行、競売もしくは民事再生手続開始の申立があったとき、または租税滞納処分をうけたとき。
- 手形もしくは小切手の不渡、または銀行取引停止処分を受けたとき。
- 預金その他のiwebhsでお取引の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
- 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によってiwebhsでお取引の銀行にお客さまの所在が不明になったとき。
- 相続の開始があったとき。
お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、iwebhsでお取引の銀行の請求によって本契約によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
- iwebhsでお取引の銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
- iwebhsでお取引の銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
- 本取引に関し、iwebhsでお取引の銀行に対し虚偽の資料提供または報告をしたとき。
- iwebhsでお取引の銀行および保証会社が再審査を行った結果、お客さまとの取引継続が適当と認められなかったとき。
- 上記のほか、信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(遅延損害金を含みます)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第13条 iwebhsでお取引の銀行からの相殺
- iwebhsでお取引の銀行は、お客さまが本契約による債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客さまの預金その他のiwebhsでお取引の銀行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
- 前項により相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を相殺実行の日までとし、預金の利率についてはiwebhsでお取引の銀行の定めによるものとします。
第14条 借主からの相殺
- お客さまは、支払期にある預金その他iwebhsでお取引の銀行に対する債権と本契約による債務とを、その債務の支払期が未到来であっても相殺することができます。
- 前項により相殺する場合には、相殺通知は書面により提出してください。
- 第1項により相殺する場合における債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、預金の利率はiwebhsでお取引の銀行の定めによるものとします。
第15条 充当の指定
- 本契約による債務のほかにiwebhsでお取引の銀行に対する他の債務がある場合に、iwebhsでお取引の銀行から相殺するときは、iwebhsでお取引の銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定することができ、お客さまはその指定に対して異議を述べることはできません。
- お客さまから返済または相殺する場合、債務全額を消滅させるに足りないときは、お客さまはどの債務の相殺にあてるかを指定することができます。なお、どの債務の相殺にあてるかを指定しなかったときは、iwebhsでお取引の銀行が指定することができ、お客さまはその指定に対して異議を述べることはできません。
- 前項の指定により債務保全上支障が生じるおそれがあるときは、iwebhsでお取引の銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、iwebhsでお取引の銀行の指定する順序方法により相殺することができます。
- iwebhsでお取引の銀行が充当を指定する債務についてはその期限が到来したものとします。
第16条 危険負担・免責条項等
- 本契約書が事変・災害・輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合にはiwebhsでお取引の銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を返済してください。なお、iwebhsでお取引の銀行から請求があれば直ちに代り証書を差し入れてください。
- iwebhsでお取引の銀行が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが入力した暗証番号、インターネット取引用のパスワードおよびIDコード(以下「暗証番号等」といいます。)をお客さまの届け出た暗証番号等と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客さまの負担とし、iwebhsでお取引の銀行は責任を負いません。
第17条 カード不着時の取引解約
iwebhsでお取引の銀行が発行するローンカードが「不在」「宛名先不明」等にて返却された場合は、返却された時点で本契約を解約することができるものとします。
第18条 届出事項の変更
- 氏名、住所、お届け印、電話番号、勤務先その他の届出事項に変更があったときは直ちにインターネット、電話または書面により所定の手続を行ってください。
- 前項の届出を怠る等、お客さまの責めに帰すべき理由によりiwebhsでお取引の銀行からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとします。また、これらが未着でiwebhsでお取引の銀行宛てに返電、返送された場合、iwebhsでお取引の銀行は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限できるものとします。
第19条 費用負担
本取引に関して権利の行使もしくは保全に要した費用はお客さまの負担とします。
第20条 報告および調査
- お客さまの財産・職業・地位・経営・業況等についてiwebhsでお取引の銀行から請求があったときは直ちに報告し、また調査に応じてください。
- 前項の事項について重大な変化が生じたとき、また生じるおそれのあるときには直ちにiwebhsでお取引の銀行に報告してください。
第21条 成年後見人等の届出
- 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき、または任意後見監督人が選任されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項をiwebhsでお取引の銀行に書面で届け出てください。すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または、任意後見監督人の選任がされているときも同様とします。
- 前項の届出事項に取消または変更が生じたときも同様にiwebhsでお取引の銀行に届け出てください。
- 前2項の届出前に生じた損害についてはiwebhsでお取引の銀行は責任を負いません。
第22条 合意管轄
本取引に関する訴訟についてはiwebhsでお取引の銀行本店または本契約書記載の保証会社本支店を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第23条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、預金口座取引一般規定のほか、iwebhsでお取引の銀行の他の規定、規則などすべてiwebhsでお取引の銀行の定めるところによるものとします。iwebhsでお取引の銀行の他の規定、規則などはiwebhsでお取引の銀行所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
第24条 本規定の改定
この規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容をiwebhsでお取引の銀行所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。この場合、変更日以降は変更内容により本契約を履行するものとします。
第25条 個人信用情報機関への登録
- お客さまは、本契約にもとづく借入金額、借入日、最終返済日等の借入内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間、iwebhsでお取引の銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関の加盟会員ならびに同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
- お客さまは、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
- この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間。(ただし、返済を遅延して貸倒になったときは、その事実発生日から7年を超えない期間)
- この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者からiwebhsでお取引の銀行が支払を受け、または相殺もしくは担保権実行などの強制回収手続きによりiwebhsでお取引の銀行が回収したときは、その事実発生日から5年間。
第26条 その他の特約条項
- お客さまは、iwebhsでお取引の銀行と保証会社が、相互の正当な業務遂行を図るうえで、両社がそれぞれ取得した信用情報機関の信用情報を除く、お客さま及び保証人に関する信用状況および取引情報等の情報を、相互に利用することをあらかじめ承認します。
第7章 iwebhsソフトウェア使用許諾同意書
最後までお読みになった上で最下部の"同意する""同意しない"を選択してください。
"同意する"を選択した場合にのみダウンロードが開始されます。
お客様が本契約書の条項に同意できない場合には、このソフトウェアのインストールを中止し、ダウンロードしたすべてのものを破棄して下さい。
第2条
本契約書は、お客様が iwebhs .および 基礎造形研究所関連の日本現地法人である会社(以下、「iwebhs」と言います)から法的に使用許諾を受けていることの証明となります。本契約書では、iwebhsがダウンロードしたファイルに収められているソフトウェアとすべての関連文書の他に、実行可能プログラム、ドライバ、ライブラリ、およびプログラムに関連するデータファイルが含まれる付属品(これらを「ソフトウェア」と総称します)の使用許諾を提供する際の条項および条件を規定します。
第3条 本同意書は、ウェッブからダウンロードしたドライバ/プログラム(以下「ソフトウェア」という)の使用許諾規約と使用許諾条件を規定します。
- 本使用許諾は、有効期限が終了するまで効力を持ちます。
- ソフトウェア(コピーしたものを含む)を破棄したときに、有効期限は終了します。
- 本同意書の規約と条件を遵守しなかった場合、使用許諾は解消され、ソフトウェアのコピーなどを破棄する必要があります。
第2節 使用許諾
第1条 iwebhs とその関連企業(基礎造形研究所関連)は、次の条件を満足する範囲内で、本ソフトウェアの一部または全部を使用することを許可します。
- ソフトウェアが営利を目的とせずに配布される場合
- ソフトウェアがiwebhsの関連製品との組み合わさせに限って使われる場合
- ソフトウェアに修正が加えられない場合
- 著作権に関する注意事項がソフトウェア内に維持されている場合
- 使用許諾を受けた者と最終ユーザーが本使用許諾同意書の規約を遵守することを同意した場合
第3節 著作権
第1条 ソフトウェアの著作権は、iwebhsが所有し、日本、アメリカ合衆国著作権法および国際条約により保護されています。
第2条 ソフトウェアまたは付属の文書から著作権に関する注意事項を削除することはできません。
第4節 3.その他の制限
第1条 使用許諾同意書は、ここで許可する権利遂行の許諾の証明であり、大切に保管する必要があります。
第2条 ソフトウェアを他人に貸与することはできません。
ソフトウェアをリバースエンジニアリング、デコンパイルまたはデアセンブルすることはできません。
第2項 無保証
第1条 ソフトウェアの使用は、使用許諾を受けた者の責任の範囲内で行うものとします。
- ソフトウェアは、iwebhsのハードウェアと関連するソフトウェアに使用することに限って提供しています。
- ソフトウェアは、保証なしにそのままの状態で使用することを前提に提供しています。
第2条 法律に規定されている最大範囲内で、iwebhsは如何なる種類の保証、明示的または暗示的に関わらず、制限なく、商業性や特定の目的への適合性の暗示的な保証を含み、一切の保証の申し出を受け付けません。
第3条 iwebhsにはソフトウェアの更新の義務はありません。
第3項 必然的に発生した損失に対する免責
第1条 iwebhsが損失の可能性を指摘したにもかかわらず、使用により生じた損害(無制限、偶然、直接的、間接的および必然的な損害、営業上の利益の損失による損害またはその他の罰則的な損失を含む)またはiwebhsの本製品を使用できなかったことにより生じた損害に対して、一切の責任を放棄します。
第2条 必然または偶然の損害に対する除外や制限を認めない州や国では、上記の制限は適用されません。
第4項 使用者による賠償
第1条 本同意書に違反してソフトウェアを配布した場合、iwebhsに賠償し、クレームや訴訟からiwebhsに被害を与えず、これを保護することに同意したものとします。これには、本同意書に違反してソフトウェアを使用したり配布したことによる弁護士の費用を含みます。
第2条 本同意書は、著作権と登録商標を管理する国の法律に関係する部分を除き、東京地方裁判所の法律によって解釈され、これに従うものとします。
第3条 本同意書は、口頭、書面またはその他の通信手段により交わされたこの同意書の内容についての提案や事前の合意に代わる完全で包括的なものであることに合意いただきます。
第4条 本同意書の規定が履行不可能であることが判明した場合でも、本同意書の有効性に影響を与えるものではなく、この規定に従って、正当性と履行可能性を維持するものとします。
第5項 欧州連合に適用する特殊規定
第1条 欧州連合でソフトウェアが使用される場合、次の規定も適用されます。上記のソフトウェア使用許諾の規定と次の規定の間に不適合性がある場合、次の規定が優先します。
第2条 デコンパイル:目的の如何に関わらず、ソフトウェアを送信したり、ソフトウェアのオブジェクトコードをコンピュータの画面に表示したり、ソフトウェアのオブジェクトコードのメモリーダンプのハードコピーを作成しないことに同意していただきます。
- ソフトウェアの他のプログラムとの互換性に関する情報が必要と考えられる場合、このような情報を得るためにソフトウェアをデコンパイルまたはデアセンブルせずに、下記の宛先のiwebhsにこのような情報をご請求下さい。このような請求の問い合わせを受領すると、iwebhsは目的の妥当性を判断し、適当な時期に適当な条件でこのような情報を提供します。
第3条 限定保証:本同意書の上記の部分と下記の「法定権」以降の部分を除き、ソフトウェアは、保証なしにそのままの状態で使用することを前提に提供しています。
- 法律に規定されている最大範囲内で、iwebhsは如何なる種類の保証、明示的または暗示的に関わらず、制限なく、商業性や特定の目的への適合性の暗示的な保証を含み、一切の保証の申し出を受け付けません。
第5節 賠償と損害の制限
第1条 ソフトウェア使用許諾における賠償と損害の制限は、iwebhsの過失による負傷(死亡を含む)に適用されず、下記の「法定権」以降の規定の対象となります。
第2項 法定権
第1条 アイルランド国の法律には、一定の条件と保証が商品の取り引きやサービスの提供に適用されることを定めた条文があります。このような条件と保証は除外され、例外事項としてアイルランド国の法律に従って処理されます。このような条件と保証は法律的には除外されず適用されます。したがって、本同意書における事項は、アイルランド国商品取引法1893の12、13、14または15部に保証された権利を侵害しないものとします(修正に従う)。
第3項 一般的事項
第1条 本同意書はアイルランド共和国の法律に従います。本同意書の各国語のバージョンが、EU内で使用されるソフトウェアに適用されることがあります。
第2条 本同意書は、当事者間の包括的な合意事項を示したものであり、同意に際して参照した記述や表現に、iwebhsでお取引の銀行、代理店またはその他の者による(過失の有無を問わず)誤りについて、iwebhsは一切の責任を持たないことに同意していただきます。このような誤った記述や表現が詐欺行為により行われた場合は除外します。
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