第1項 (登録の取消)
第1条 下記各号の事由がある場合、当センターは、汎用 JP ドメイン名の登録を取り消すことができる。ただし、(4)および(6)の場合には、必ず取り消さなければならないものとする。
- 登録申請の不承認の事由があることが判明したとき
- 事務局所定の方式により、登録担当者から、登録の意思がないこと を確認したとき
- 登録者が第4条第3項の求めに応じずまたは第21条に定める義務に違反したとき
- 第三者から、登録された汎用 JP ドメイン名の使用の差し止めを命ずるわが国において効力を有する確定判決、和解調書、調停調書または仲裁判断書もしくはこれと同一の効力を有する文書の正本の写しの提出があっ たとき
- その汎用 JP ドメイン名の登録が明白かつ現実的に社会的許容性を欠く 状況が生じたとき
- 当センターが認定する紛争処理機関にて取消の裁定があり、裁定結果の 通知から10日以内に、裁判所へ出訴したことの証明が登録者から提出されないとき
第2条 前項ただし書きの場合、第30条の規定は適用しない。
第2項 (取消審査手続)
第1条 前条第1項第4号および第6号を除く事由による取消は、事務局の申し出により、当センター理事会または理事会が指名する3名以上の理事で構成される審査委員会(以下「審査委員会等」と総称する)が審査し決定する。
- 前項の審査を行う場合、審査委員会等は、登録者に対し、審査開催の日時、場所その他の事項を審査開催の2週間前までに通知する。
- (1)の審査においては、当該の登録者に対して、意見を述べ、資料を提出する機会を与えなければならない。
- 審査委員会等は、必要がある場合には、当該の登録者またはその他の関係人に対して出席、意見または説明を求めもしくは資料の提出を求めることができる。
- 本条の審査の手続は原則として公開で行う。ただし、審査委員会等の決定により、手続を非公開とすることができる。
第3項 (事務局決定による取消)
第1条 前条の規定にかかわらず、下記各号の場合には、事務局において、取消の決定を行うことができる。この決定に対しては、第2章第6節第6項の異議の申し出をすることができる。
- 第2章第6節第6項第1号所定の事由のうち、登録申請記載事項とこれに関す
る公文書によって証明される事項との間に齟齬があることを確認できるとき
- 第2章第6節第6項第2号所定の事由があるとき
第4項 (登録取消決定)
第1条 審査委員会等が取消の事由があると認めた場合には、その汎用 JP ドメイン名の登録を取り消す旨を決定する。
- 前項の取消を決定した場合、審査委員会等は、遅滞なく登録者に対して決定の趣旨および理由を通知しなければならない。
- 登録取消は、前項の通知の到達の日の翌日をもってその効力を生ずるものとする。
第5項 (登録取消決定等に基づく措置)
第1条 前条の取消決定を行った場合、第29条第1項第4号および第6号に定める場合、第31条の事務局決定について次条所定の期間が経過した場合には、当該の汎用JPドメイン名を登録原簿から抹消する。
- 前項の措置をとった場合、登録を取り消されたドメイン名については、第2章第4節第2項の規定を準用する。
第6項 (事務局の決定に対する異議の申し出)
申請者および登録者は、事務局が行った汎用 JP ドメイン名の登録または登録の更正・抹消、取消、更新拒絶その他の決定に対して、その決定を受けたときから15日以内に理事会に対して異議の申し出をすることができる。ただし、この期間を経過した決定に対しては、異議の申し出をすることができず、理事会はその申し出を却下することができる。
第7項 (異議の申し出の方法および手続)
前条の異議の申し出は、別に定める様式により行うものとし、その手続に関しては、第2章第6項第2項規定を準用する。
第8項 (取消審査および異議申し出審査に関する細則)
理事会は、汎用 JP ドメイン名の取消の審査および事務局の決定に対する異議の申し出に関する手続の細目を定めることができる。
第1項 (通知)
この規則により当センター(事務局を含み、本条において以下同じとする)が申請者または登録者に対して通知を行う場合、当センターは、申請書に記載された申請者、登録原簿に記載された登録者または登録担当者もしくはその指定する者に対する電子メールをもって行う。ただし、当センターが必要と認める場合、他の方法をもって通知することを妨げない。
2. 前項の申請者・登録者等は、当センターからの通知についての所定の期間内に通知がない場合には、当センターに対して通知の有無を問い合わせなければならない。
3. 登録者が第21条の届け出を怠った場合に、当センターが登録者の届け出た最新の登録原簿記載事項に従い登録者等に通知を発したときは、当該通知が登録者等に到達しなくとも、通常到達すべきときに到達したものとみなす。
第2項 (指定事業者経由の場合の通知)
第1条 前条第1項の定めにかかわらず、申請者または登録者が指定事業者を経由して登録申請等を行う場合には、事務局は指定事業者に対して事務局の定める方法により申請者または登録者に対する通知(廃止の確認を含む)を行うことができる。この場合、指定事業者は、登録申請者または登録者からこの通知または確認等を受領する権限を付与されているものとみなす。
第2条 2 前項第2条の規定は、前項の場合に準用する。
第3項 (合意管轄)
この規則もしくはこの規則に付随関連する措置または事項等について訴訟を提起する場合、東京地方裁判所をもって第一審専属合意管轄裁判所とする。
第4項 (当センターの責任)
第1条 当センターまたは登録管理業務代行者、当センターまたは登録管理業務代行者の役員、職員、委員その他の関係者の責めに帰すべき事由により登録者、申請者その他の者が汎用 JP ドメイン名の登録、登録の取消その他の事項により損害を受けた場合、当センターまたは登録管理業務代行者のみが、第27条により現実に収納した登録料または維持料の範囲内において、現実に発生した直接の損害についてのみ、その損害を賠償するものとし、他の一切の責任を負担しない。
第2条 当センターまたは登録管理業務代行者、当センターまたは登録管理業務代行者の役員、職員、委員その他の関係者は、登録原簿、またはネームサーバの運用について、何人に対しても、いかなる責任も負担しない。
第5項 (理事会の権限)
理事会は、この規則の実施に必要な細目を定め、これを変更することができる。
第6項 (規則の変更)
第1条 当センターは、理事会の決議を経てこの規則を変更することができる。この規則の変更は、すべての登録者に適用される。
第2条 この規則を変更する場合、当センターは、2か月以上の期間をおいてその施行期日を定めるものとし、当センターの定める方法により公開する。
第3条 前項の規定にかかわらず、この規則の実施に必要な汎用 JP ドメイン名技術細則、汎用 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式、「汎用 JP ドメイン名の登録料・維持料および費用の明細と支払い方法」および第5条による規則その他の定めは、理事会が必要と認める期間をおいてその施行期日を定めるものとし、当センターの定める方法により公開する。
第7項 (付則)
- この規則は、2001年2月22日から実施する。
- この規則の定めにかかわらず、2001年2月22日から同年5月6日までの間の汎用 JP ドメイン名の登録申請は、別紙「汎用 JP ドメイン名登録経過措置実施要綱」の記載に従う。
- 2001年1月10日公開の変更は、2001年3月10日から実施する。
- 他のユーザー、第三者や当サービスの工業所有権著作権等の知的所有権
- その他の権利を侵害する行為
- 他のユーザー、第三者や当サービスの財産やプライバシーを侵害する行為
- 他のユーザー、第三者や当サービスに不利益や損害を与える行為
- 他のユーザーや第三者の個人情報を売買または譲受にあたる行為
- 公序良俗に反する行為やそのおそれのある行為、あるいはそれを助長する行為
- 公序良俗に反する情報を他のユーザーや第三者に提供する行為
- 未成年者にとって有害と認められる情報の売買、譲受または掲載する行為
- 法令に違反する行為や犯罪的行為、やそのおそれのある行為やそれを幇助する行為
- 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為
- インターネット上で、情報の所有者や当サービスが入力した情報を不正に改竄する行為
- 他人になりすまして情報を送信、受信または表示する行為
- IPアドレス、アカウント、パスワード、及びドメイン名を不正に使用する行為
- コンピューターウィルス等有害なプログラムを当サービスを通じて、または当サービスに関連して使用し、配布や提供する行為
- 当サービスの運営を妨げる行為
- 当サービス及びその他当サービスが提供するサービスの 信用・名誉等を傷つける行為
- その他、当サービスが不適切と判断する行為
- 以上の項目に属する恐れのある行為
- 以上の項目に対し助長する行為
第2条 ユーザーは前項各号のいずれかに該当する行為により、他のユーザーや第三者に対して損害を与えた場合は自己の責任と費用をもって解決し、当サービスに損害を与えることのないものとします。