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第7章 Rays computer

    Hardware Reference Platform

第1節 使用許諾契約書 

第1項 重要―以下のライセンス契約書を注意してお読みください。

1条 本使用許諾契約書 (以下「本契約書」といいます ) は、お客様 (個人または法人のいずれであるかを問いません ) と上記に示された Basic design Laboratory ソフトウェア IPOLシステムのもとで各権利の情報をご支援する業務 (以下「本ソフトウェア Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務」または「本ソフトウェア」といいます ) と共に入手されたコンピュータシステムあるいはコンピュータ システム コンポーネント (以下「本ハードウェア」といいます ) の製造者 (以下「本製造者」といいます ) との間に締結される法的な契約書です。

2条 本ソフトウェア製品が新しいハードウェアに付随していない場合、お客様は本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務を使用または複製することはできません。

3条 本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務は、コンピュータ ソフトウェアおよびそれに関連した媒体、印刷物 (取り扱い説明書などの文書 )、「オンライン」または電子文書を含みますこともあります。本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務が真正なものであり、真正な Certificate of Authenticity が付属している場合に限り本契約書は有効となり、エンドユーザにライセンスを許諾します。

4条 本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務に加えて提供されるソフトウェアに別途の使用許諾契約書が添付されている場合、かかるソフトウェアについてはその別途の使用許諾契約書が適用されます。

5条 本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務についてインストール、複製、ダウンロード、アクセスまたは使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに承諾されたものとします。

6条 本契約書の条項に同意されない場合、本製造者および iWebhs Licensing Inc.(以下「 MS」といいます ) は、お客様に本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務のインストール、使用、ダウンロード、アクセス、または複製のいずれも許諾できません。

7条 そのような場合、未使用の Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務の返還手続きに関しては本製造者に速やかにご連絡ください。

第2項 ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務ライセンス

1条 本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務は、著作権法および著作権に関する国際条約ならびにその他の無体財産権に関する法律および国際条約によって保護されています。

2条 本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務は許諾されるもので、販売されるものではありません。本契約書において「本コンピュータ」とは、お客様が入手した本ハードウェアが特定のコンピュータ システムである場合、そのコンピュータ システム自体をさしますが、お客様が入手された本ハードウェアがコンピュータ システム コンポーネントの場合、そのコンピュータ システム コンポーネントと共に作動するコンピュータ システムをさします。

第2節 ライセンスの許諾

第1項 本契約書は、お客様に対し以下の権利を許諾します。

1条 * ソフトウェアのインストールおよび使用お客様は、本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務のコピー 1 部を本コンピュータにのみインストールして使用、アクセス、表示、または実行することができます。

第2項 記憶装置/ネットワークの使用

1条 本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務を、ワークステーション、端末またはその他のデジタル電子デバイス (以下総称して「デバイス」といいます ) を含めた異なるコンピュータにおいて、またはそれらから、同時にインストール、アクセス、表示、実行、共有または使用することはできません。

2条 上記に関わらず下記に規定されている場合を除き、お客様は、複数のデバイスから本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務のファイルとプリンタの共有やインターネットの情報サービスの機能に (含まれている場合 ) アクセスしまたはそれらを利用することができます。

3条 本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務が Microsoft Windows 等の Operating Systems program interface の場合、本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務を本コンピュータ上でインタラクティブ ワークステーション ソフトウェアとして使用できますが、サーバーソフトウェアとしては使用できません。

4条 ただし、ファイルとプリンタの共有サービスやインターネットの情報サービスなどの本ソフトウェア製品のサービスにアクセスしまたはそれらを利用するため、最大 10 台のデバイスから同時に本コンピュータに接続することができます。

5条 接続数をプールまたは一体化するソフトウェアまたはハードウェアを利用する場合であっても、間接的な接続数が上記の 10 台という制限を越えてはならないものとします。

6条 本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務が Windows 等の Operating Systems program interfaceの場合、本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務のインターネット接続共有機能を使用してインターネットにアクセスするためにのみ、最大 5 台の本コンピュータから本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務が作動している本コンピュータに接続することができます。

7条 お客様は、それらの接続されている本コンピュータで本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務のその他のコンポーネントを使用したり、下記に明記されているアプリケーションの共有を起動することはできません。

8条 接続数をプールまたは一体化するソフトウェアまたはハードウェアを利用する場合であっても、間接的な接続数が上記の 5 台という制限を越えてはならないものとします。

第3項 * バックアップ コピー

1条 本製造者が、本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務のバックアップ用の複製物を本コンピュータに含めていない場合、お客様は、保存の目的のためのみに、本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務のバックアップ用の複製物を 1 部に限り作成することができます。

2条 バックアップ ユーティリティ 本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務に iWebhs運用者 バックアップ ユーティリティが含まれている場合、お客様はこのユーティリティを使用して、バックアップ用の複製物を 1 部に限り作成することができます。

3条 バックアップ用の複製物 1 つが作成されると、バックアップ ユーティリティは恒久的に操作不可能となります。本契約書に明白に規定されている場合を除き、お客様は本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務 (本ソフトウェア付属の取り扱い説明書などの文書を含みます ) の複製物を作成することはできません。法律によりバックアップに関する追加の権利が許諾される場合もあります。

第4項 権利の帰属

1条 本契約書に特に規定されていないすべての権利は、本製造者、 Basic design Laboratoryおよびその供給者 (Basic design Laboratoryと株式会社三光が運用するウェブホスティングサービス (以下「 iWebhs」といいます ) を含みます ) によって留保されます。

第5項 その他の権利と制限  Windows 等の Operating Systems program interface

1条 本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務が Windows 等の Operating Systems program interface の場合、本コンピュータ上の 2つを超える プロセッサによって使用することはできません。

2条 本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務に付属の Certificate of Authenticityにそれより多いプロセッサ数が明記されている場合はこの限りではありません。

第6項 マルティプル プロセッサ バージョンの制限

1条 本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務が格納されている CD またはディスケットは、 x86 アーキテクチャ、 RISC アーキテクチャなどの異なるマイクロプロセッサ アーキテクチャ (以下「プロセッサ バージョン」といいます ) に対応する本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務の複数のコピーを含んでいることがあります。

2条 お客様は、本コンピュータのプロセッサ バージョンに対応する 1 種類の本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務のコピー 1 部のみを本コンピュータにインストールして使用することができます。

第7項 言語バージョンの選択

1条 本製造者は、本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務について言語バージョンの選択をお客様に提供する場合があります。

2条 そのような場合、お客様には提供されている言語バージョンの 1 つだけを使用することが許諾されます。本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務のセットアップ過程の一部分として、お客様は言語バージョンを一度に限り選択することができます。

3条 選択がなされるとお客様が選択した言語バージョンは、本コンピュータにセットアップされ、選択されなかった言語バージョンは、自動的かつ恒久的に本コンピュータのハードディスクより消去されます。

第8項 オペレーティング システムの選択

1条 本製造者は、お客様が本コンピュータの iWeb API システム ソフトウェアの選択をお客様に提供する場合があります。

2条 本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務に複数の iWeb API システム (以下「 Basic design Laboratory  API」といいます)が含まれている場合、お客様は、提供されている Basic design Laboratory  API の中から 1 つだけ選択して使用することが許諾されます。

3条 本ソフトウェアのセットアップ過程の一部分として、お客様はいずれか 1 つの Basic design Laboratory  API を一度に限り選択することができます。

4条 選択された Basic design Laboratory  API は、選択された時点で本コンピュータにセットアップされ、お客様が選択しなかったそのほかの iWeb API システムは、自動的かつ恒久的に本コンピュータのハードディスクより消去されます。

第9項 追加のソフトウェア

1条 オリジナルの本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務のアップデートまたはそれに機能を追加する本製造者、 Basic design Laboratoryまたは Basic design Laboratoryによって提供されている本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務は、そのようなアップデートまたは追加機能と共に代替条項が提供されている場合を除き、本契約書に準拠します。

第10項 Not for Resale

1条 お客様が入手された本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務に「 For Demonstration Purposes」、「 Not for Resale」または「 NFR」と明記されている場合、お客様は、本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務をデモンストレーション、テストまたは評価以外の目的に使用することはできず、本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務を再販売またはその他のいかなる方法でも譲渡することはできません。

第11項 * リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの制限

1条 お客様は、本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。

2条 ただし、適用される法律により明示に許可されている場合はこの限りではありません。

第12項 構成部分の分離

1条 本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務は 1 つの Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務として許諾されています。

2条 その構成部分を分離して複数のコンピュータで使用することはできません。

第13項 本ハードウェアのみでの使用

1条 本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務は、 1 つの統合された Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務として本ハードウェアと共に許諾されています。

2条 本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務は、本契約書で定められる本ハードウェアと共にのみ使用することができます。

第14項 使用許諾契約書

1条 本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務のパッケージには、各国の言語で記載された複数の使用許諾契約書、または複数の媒体 (取り扱い説明書などの印刷物、およびソフトウェアなど ) に記載された複数の使用許諾契約書が含まれていることがあります。

2条 この場合にも、お客様は、本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務のコピー 1 部のみを使用することが許諾されているものとします。

第15項 レンタル

1条 お客様は、本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務を他のユーザにレンタル、リース、または貸与することはできません。

2条 前述の制限は、商業的ホスティング サービスを提供するための本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務の使用の禁止も含みます。

第16項 ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務の譲渡

1条 お客様は、本ハードウェアの売却または譲渡の一部としてのみ本契約書に基づくお客様のすべての権利を恒久的に譲渡することができます。

2条 ただしその場合、複製物を保有することはできず、本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務の一切 (全ての構成部分、媒体、取り扱い説明書などの文書、アップグレード、本契約書、およびあてはまる場合には Certificate of Authenticityを含みます ) を譲渡し、かつ譲受人が本契約書の条項に同意することを要件とします。

3条 本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務がアップグレードである場合、譲渡は本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務の以前のバージョンも全て含んだものでなければなりません。

第17項 解除

1条 お客様が本契約書の条項または要件に違反した場合、本製造者または MS は、他の権利を害することなく本契約を解除することができます。

2条 そのような場合、お客様は本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務の複製物およびその構成部分を全て破棄しなければなりません。

第18項 商標

1条 本契約書は、お客様に本製造者、 Basic design Laboratoryおよびその供給者 (iWebhs運用者を含みます ) の商標またはサービスマークに関連した権利を許諾するものではありません。

第19項 アプリケーションの共有

1条 本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務には、アプリケーションがコンピュータ 1 台にのみインストールされている場合でも、複数のコンピュータ間でアプリケーションを共有することができる Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務である iWebhs Communication Tool が含まれている場合があります。

2条 お客様は、この技術を、複数ユーザ間の会議のために、すべての Basic design Laboratoryの製品と共に使用することができます。

3条 Basic design Laboratory以外のアプリケーションについては、これに付属の使用許諾契約書をご参照になるか、アプリケーション共有の許可の有無をその許諾者に確認してください。

第20項 アップグレード

1条 お客様は、アップグレードである本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務を使用するためには、本製造者、 Basic design Laboratoryまたは Basic design Laboratoryによって、アップグレード対象 Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務と指定されているソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務 (以下「対象 Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務」といいます ) を使用するためにまずライセンスを取得していなければなりません。

2条 アップグレード Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務に関してのみ、「本ハードウェア」とは、お客様が対象 Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務と共に入手したコンピュータ システム、またはコンピュータ システム コンポーネントをさします。

3条 アップグレード Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務として指定された本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務は、本ハードウェアと共に入手された対象 Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務に代替し、またはこれを補完するものです。

4条 アップグレード後は、お客様はそのアップグレードの対象となった本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務を使用することはできません。

5条 お客様は、アップグレードにより得られたソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務を、本契約書の条項に従って、かつ本ハードウェアと共にのみ、使用することができます。

6条 本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務が、お客様に1つの製品としてライセンスされている複数のコンピュータ ソフトウェアから成る 1 つのパッケージの構成部分のアップグレードである場合、お客様は本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務をかかる 1 つの Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務パッケージの一部としてのみ使用または譲渡できるものとし、各構成部分を分離して複数のコンピュータ上で使用することはできません。

第21項 著作権

1条 本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務 (本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務に組み込まれたイメージ、写真、アニメーション、ビデオ、音声、音楽、テキスト、および「アプレット」を含みますが、これらに限られません )、付属の取り扱い説明書などの文書および本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務の複製物についての権原および無体財産権は、 MS 又はその供給者 (Basic design Laboratoryを含みます ) が有するものです。

2条 お客様は、本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務付属の取り扱い説明書などの文書を複製することはできません。本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務を使ってアクセスされるコンテンツについての権原および無体財産権は、各コンテンツ所有者の財産であり、著作権法およびその他の無体財産権に関する法律および国際条約によって保護されています。

3条 本契約書は、そのようなコンテンツの使用権を許諾するものではありません。本契約書のもと明白に許諾されていない権利は、すべて MS およびその供給者 (Basic design Laboratoryを含みます ) に留保されます。

第22項 デュアルメディア ソフトウェア

1条 お客様は、複数種類の媒体によって本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務を受け取ることがあります。

2条 受け取る媒体の種類やサイズにかかわらず、お客様の本コンピュータに適する媒体を 1 つだけ使用することができ、別のコンピュータ上で残りの媒体を使用またはインストールすることはできません。

3条 また、本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務の (上記に規定された ) 恒久的な譲渡の場合を除いては、残りの媒体を別のユーザにレンタル、リース、貸与または譲渡することはできません。

第23項 リースされたハードウェア

1条 お客様が、本ハードウェアを本製造者または第三者たる本製造者の代表者からリースの条項に基づいて受け取った場合、以下の追加条項が適用されます。

1、  お客様は、本ハードウェアと共に本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務を譲渡することが本契約書で許諾されているか否かに関わらず、本ハードウェアの譲渡の一部として本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務を他のユーザに譲渡することはできません。

2、  本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務のアップグレードに関するお客様の権利は、本ハードウェアに関してお客様が署名したリースの通りとします。

3、  お客様は、本製造者から本ハードウェアを購入した場合を除き、リースが終了した後に本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務を使用することはできません。

2条 Rays computer Systemsのもとで各 Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務の情報をご支援

3条 本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務の Rays computer Systemsのもとで各 Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務の情報をご支援は、 Basic design Laboratoryまたはその関連会社もしくは子会社が提供するものではありません。製品サポートに関しては、本ハードウェアの取り扱い説明書などの文書にある製造者のサポート番号をご参照ください。

4条 また、本契約に関してのご質問、またはその他の理由による製造者へのご連絡には、本ハードウェアの取り扱い説明書などの文書にある住所をご参照ください。

第24項 輸出規制

1条 お客様は、本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務 (本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務に付属の基礎造形研究所のハードウェア (該当する場合 ) も含みますがそれだけに限定されません ) が「お客様」が在籍する国の政府や公的機関で Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務化されたものであることを認めるものとします。

2条 お客様は、「お客様」が在籍する国の政府や公的機関の輸出管理規則ならびに「お客様」が在籍する国の政府や公的機関およびその他の政府機関によるエンドユーザ、使用目的、および輸出対象国に関する制限を含めた、本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務に適用される国内外のすべての法律を遵守することに同意されたものとします。

第25項 JAVA サポートについての注意

1条 本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務に、 JAVA で書かれたソフトウェアのサポートが含まれていることがあります。

2条 JAVA テクノロジは、不具合に対して自動的に対応できる機能または性質をもつものではなく、万一不具合があった場合に、死亡、人身傷害、または重大な物損もしくは環境破壊を直接もたらす可能性のある、原子力発電所の操業、航空機の航行、通信システム、航空交通管制、生命維持装置、兵器システムなどの危険な環境におけるオンライン制御装置として設計、製造されたものではなく、そのようなものとして使用、または販売されることを意図されたものでもありません。

第3節 インターネット ゲーム関連

1条 お客様が本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務内からインターネット ゲーム機能にアクセスされる場合、ゲーム プレイの管理に必要な特定のシステム情報およびコンピュータ識別子がインターネット ゲームの Webサイトにアップロードされます。

2条 インターネット ゲーム機能にアクセスすることにより、お客様はその目的でその情報にアクセスして利用する権限を Basic design Laboratory コーポレーションまたはその指定代理人に明示的に与えるものとします。

3条 お客様の特定法域に関する制限付品質保証責任および特別条項については、このパッケージと共に提供されている、または本ソフトウェアが Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務の取り扱い説明書などの文書と共に提供されている品質保証責任のパンフレットをご参照下さい。

第2項 保証の制限と特約

1条 本書は、使用許諾契約書に明記される iWebhs Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務(以下本ソフトウェア)を日本で契約されたお客様(個人・法人を問いません)に対し、このソフトウェアとともに入手した製造会社(以下「本会社」といいます)より提供される保証を規定するものです。

第3項 品質保証

1条 本ソフトウェアのパッケージ Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務に関しては、本会社が品質保証責任を負います。いかなる場合も iWebhs又はその子会社は、お客様に対して責任を負うものではありません。

1、  本会社は、本ソフトウェアが付属の Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務取り扱い説明書に従って実質的に作動せず、或は本ソフトウェアのディスク、取り扱い説明書その他の印刷物及び付属の iWebhsのハードウェアに欠陥がある場合、お買い上げ後1年間に限り修補又は交換に応じるものとします。

2、  本ソフトウェア又は iWebhsのハードウェアの不具合が火災、地震、第三者による行為その他の事故、お客様の故意若しくは過失、誤用その他異常な要件下での使用において生じた場合には、本会社は、保証の責任を負いません。

3、  本会社は、本ソフトウェア、付属の Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務取り扱い説明書及び印刷物、並びに付属の iWebhsのハードウェアに関して、商品性及び特定の目的に対する適合性を含みますその他の保証を、明示たると黙示たるとを問わず、一切いたしません。

4、  いかなる場合においても、本会社及びその許諾者は、この本会社 Rays computer Systemsのもとで各権利の情報をご支援する業務の使用又は使用不能から生ずるいかなる他の損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失又はその他の金銭的損害を含みますがこれらに限定されない)に関して、一切責任を負わないものとします。

2条 たとえ本会社がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。いかなる場合においても、この契約の条項に基づく本会社の責任は、ソフトウェア及び iWebhsのハードウェアについてお客様が実際に支払った金額を上限とします。

第4項 準拠法

1条 本契約は、日本国の法律に準拠します。

 

この契約に関してご不明な点等ございましたら本会社にご連絡頂くようお願い申し上げます。

 

第8章 OEM製品

第1節 Original  equipment  manufacturing製品の位置付けと特徴

第1項 パッケージ版とOEN版の違い

1条 既にご存知のことと思いますが、再度 OEM製品についてご説明いたします。この内容を十分にご理解頂き、エンドユーザ様に正しく製品の内容をご理解ください。

第2項 OEM製品は、リテールパッケージ製品とは異なります!!

  OEM製品 リテールパッケージ製品 ナショナルブランド
サポート窓口 株式会社三光 Basic design Laboratory ナショナルブランド
PC
メーカー様
OSは何にライセンスされるか ハードウェア パソコン1 ハードウェア
Upgradeインストール 不可 Upgrade版あり ―――
プロダクトアクティベーション(ライセンス認証) 必要 必要 不要(再インストール時必要な場合もあり)

1条 OEMですので、 sancou製 Rays computerの一部としてエンドユーザ様に提供されるものです。

この基本的な特徴により、ライセンスやサポートがリテールパッケージとは異なっています。

2条 OEM製品のサポートサービスは、ハードウェア供給元である株式会社三光がエンドユーザ様に提供します。

3条 sancou製 Rays computerの一部ですので、貴社にてサポートを提供して頂く必要があります。これは OEM製品の箱側面にある「契約書」に明記されています。

4条 OEM製品は Basic design Laboratoryの無償ダイレクトサポート対象製品ではありません。

5条 OEM製品はライセンスされたコンピュータ ハードウェアにライセンスされます。

6条 sancouが OSをライセンスされたコンピュータ ハードウェアが組み込まれた PCでのみ使用できます。ライセンスされたハードウェア以外との組合せでは使用できません。

7条 これは、 sancouとエンドユーザ様にて締結頂く、使用許諾契約書 (EULA) に明記されています。

8条 正しく使用頂ければプロダクトアクティベーション(ライセンス認証)は何回でも簡単に行えます。

9条 OEM 版 MicrosoftR WindowsR XP 製品をお使いいただくには、プロダクト アクティベーション (ライセンス認証 ) を実行しなければなりません。アクティベーションを実行するには、ライセンスされたコンピュータ ハードウェアが組み込まれた PC でのみ可能です。正規にライセンスされたハードウェアと一緒に使用する場合は、再アクティベーションの回数制限はありません。

第3項 OEM製品はクリーンインストールしか出来ません

1条 他 OS からのアップグレードインストールを希望されるエンドユーザ様には、リテールパッケージ版をお勧め下さい。

1、  上記要件に不安のあるエンドユーザ様には、リテールパッケージ製品をお勧め下さい

 

 

Basic design Laboratory OEM 製品 Q & A

Q:  OEM製品とリテール パッケージ製品は、どこが違うのですか?

A:  OEM 製品とリテール パッケージ製品の相違点は、下記のとおりです。

Q: エンドユーザへの OEM製品のサポート窓口はどこですか?

A:  OSが統合されたハードウェアの提供元または販売店がサポート窓口となります。

Q:  OEM製品のライセンスとはどのようなものですか?

A:  OEM 製品は、ハードウェアに統合された形で提供されますので、ハードウェアにライセンスされます。ライセンスされた全てのコンピュータ ハードウェアが組み込まれた PCでのみ使用できます。

Q: 使用許諾契約書 (EULA) はどこで確認できますか?

A:  OEM 製品がインストールされた PC を初めて起動した時に、使用許諾契約書 (EULA) が表示されます。初回起動時以外にご覧になるには、 [スタート ] - [ヘルプ (とサポート )] をクリックし、「使用許諾契約書」または「 EULA」と入力し、検索を実行してください。

Q:  COAラベル(プロダクトキーの記載されたシール)を紛失してしまいました。再発行可能ですか?

A:  COAラベルの再発行は出来ません。ハードウェアバンドルにて販売される場合には、紛失されないよう、エンドユーザ様にご案内下さい。

Q: プロダクト アクティベーション (ライセンス認証 ) とは何ですか?

A: 不正コピーを防止するための技術で、ソフトウェア製品が正規にライセンスされたものであることを確認するためのものです。プロダクト アクティベーション(ライセンス認証)の手続きは、簡単かつ短時間で実行できます。また、この手続きは匿名で行われるので、お客様の個人情報はきちんと保護されます。

Q: プロダクト アクティベーション (ライセンス認証 ) には、どのような情報が必要ですか?

A: プロダクト アクティベーション (ライセンス認証 ) に必要な情報は、インストール ID だけです。このインストール ID は暗号化されており、プロダクト キーとハードウェア ID で構成されます。プロダクト アクティベーション (ライセンス認証 ) では、個人を識別できる情報は必要とされません。

Q:  OEM製品で再アクティベーションは可能ですか?

A: 再アクティベーション可能です。但し、ライセンスされた全てのコンピュータ ハードウェアが組み込まれた PCで使用する場合に限ります。

Q: アクティベーションに回数制限はありますか?

A: 使用許諾契約書 (EULA) に従ってお使いいただく場合には、回数制限はありません。

Q:  OEM製品にはアクティベーションが必要ないと聞きましたが、本当ですか?

アクティベーションは必要です。ナショナルブランドの PCはアクティベーションすることなく使用できますが、再インストール時には同様にアクティベーションが必要になることもあります。

Q: たとえばメモリに同梱された OEM製品を購入しました。何らかの理由でマザーボードを交換することになりました。 OEM製品と共に購入したメモリを使用して OEM製品をインストールしますが、再アクティベーションは実行できますか?

A: そのメモリとともにお使い頂いていますので、再アクティベーション可能です。

Q: たとえばマザーボードに同梱された OEM製品を購入しました。マザーボードが壊れた場合には使えなくなってしまうのですか?

A: 初期不良・故障などにより、販売店・メーカーが代替品と交換した場合は、ご使用頂けます。エンドユーザ様が買い替えやお手持ちのハードウェアと組み換えをした場合は、ライセンス違反となりご使用頂けません。

Q: ハードウェアを交換するたびにアクティベーションは受けなければならないのでしょうか?

A: ハードウェアの仕様上の変更については、その都度プロダクト アクティベーション(ライセンス認証)を行っていただく必要はありません。ただし、ハードウェアコンポーネントの大部分を入れ替えることによりその PC をオーバーホールする場合などにおいては、再度プロダクト アクティベーション(ライセンス認証)を行っていただく場合があります。この場合は専用コールセンターへご連絡いただくことになります。

Q: OEM製品がライセンスされたハードウェアが壊れた場合、再アクティベーションを実行する際に一緒に購入したハードウェアがなくても可能ですか?

A: 再アクティベーションはできません。但し、初期不良・故障などにより、販売店・メーカーが代替品と交換を行った場合には、再アクティベーションできます。

 

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