第1項 (登録の承認および不承認)
第1条 事務局は、前条により受理された登録申請について下記各号のいずれかの事由がある場合、その登録申請を不承認とすることができる。
- 申請に不備がありまたは技術的要件に違反しているとき
- 第4条第3項による書類の提出または調査請求に対する回答を行わないとき
- 汎用 JP ドメイン名の登録申請に関する事項について事実と異なる事項 があるとき
- 事務局が、その裁量により、不承認を相当と認めたとき
第2条 前項の規定は、事務局が第三者に対してこの審査を行う義務を表明するものではない。
第2項 (審査結果通知)
第1条 事務局は、原則として登録申請の完了後10日以内(第4条第3項による書類の提出がある場合は、その提出後10日以内)に、事務局所定の方法(指定事業者を経由する方法を含む)により申請者に対して、前条の登録審査の結果を通知する。
第2条 事務局は、審査の結果登録を承認する場合には、前項の結果通知に事務局が指定する認証方法等を併せて通知する。ただし、第13条が適用される場合はこの限りでない。
第3条 申請者は、第1項の期間に5日を加えた期間内に事務局から登録審査結果通知がない場合、事務局に対して登録審査結果通知がない旨を連絡しなければならない。事務局は、この連絡がないことによって生ずるいかなる責任も負担しない。
第3項 (登録確認手続)
第1条 登録承認の審査結果通知を受けた申請者は、審査結果通知の中で指定された期間内(ただし、その期間は事務局が審査結果通知を発する日より10日を下回ってはならない。以下この期間を「指定期間」という)に、送付された認証方法等をもって当該の汎用 JP ドメイン名の登録確認手続を行わなければならない。ただし、汎用 JP ドメイン名技術細則または「汎用 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式」に特別の定めがある場合には、その定めに従う。
第2条 前項の指定期間内に確認手続が完了しない場合、その汎用 JP ドメイン名の登録申請は撤回されたものとみなす。
第3条 登録確認手続の細目は、汎用 JP ドメイン名技術細則または汎用 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式をもって定める。
第4条 前各項の規定にかかわらず、指定事業者を経由した汎用 JP ドメイン名の登録確認手続は、取次規則に基づいて指定事業者が定める。
第4項 (登録原簿)
第1条 事務局は、前条の登録確認手続の完了した汎用 JP ドメイン名、登録者名、登録者の住所・所在地、登録担当者または公開連絡窓口その他必要な事項を登録原簿に記載し、事務局所定の方法により公開する。
第2条 申請者からあらかじめ特定事項について非公開とする旨の請求があり、かつ、登録原簿の公開によりその申請者が損害を被るおそれがあると理事会が認めた場合には、事務局はその事項を公開しないことができる。ただし、下記いずれかの場合、事務局はこれを開示することができる。
第3条 法令の規定に基づく請求がある場合
- 非公開とされた事項について当センターが認定する紛争処理機関または当センターが必要と認めたその他の機関から正当な理由に基づく開示の請求があった場合
- 前各号以外の第三者から正当な理由に基づく開示の請求があった場合
第4条 事務局は、登録者の書面による請求があった場合には、その登録者にかかる登録原簿記載事項等の開示履歴を通知する。ただし、前項ただし書き第1号および第2号の場合には、その開示履歴の通知を行わないことができる。
第5項 第20条(ネームサーバ設定)
第1条 汎用 JP ドメイン名のネームサーバの設定(以下「ネームサーバ設定」という)は、汎用 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式、汎用 JP ドメイン名技術細則および事務局の定めるところにより登録者またはその指定事業者からの申請によって行う。
第2条 2 前項の規定にかかわらず第25条第3項の規定により同条第2項の適用を受けない移転登録をうけた登録者は、ネームサーバ設定をすることができない。
第6項 第21条(届け出)
第1条 登録者は、登録原簿の記載事項に変更が生じた場合には、別に定める様式により、記載事項の変更を届け出なければならない。
第2条 2 事務局は、この変更を確認するために、必要な書類の提出を求めることが
できる。
第7項 (登録の更正・抹消)
第1条 事務局は、過誤により登録された登録原簿の更正または抹消をすることができる。
第2条 2 前項の更正または抹消を行った場合、事務局は、必要があるときは第24条の措置をとることができる。