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第6章 プレインストール基本契約書 


第1節 MSASBEの定義
Microsoft API System Builder Enterprise
本会社 :株式会社 三光 
iWebhs :Basic design Laboratory 



iWebhs により交付され、割印された本ハードコピーそのものが本契約の正本であり、修正・変更がなされているものは正本ではありません。 株式会社 三光(以下本会社という)とBasic design Laboratory(以下 iWebhs という)とは、以下の通り合意し本契約を締結する。 

第1項 許諾

1条 iWebhs は本会社に対し、iWebhs使用許諾契約に定める期間(以下頒布許諾期間という)中、本契約に定めるところに従い、iWebhs使用許諾契約)記載の本ソフトウェア製品(以下本ソフトウェア製品という)について、iWebhs使用許諾契約を次のように定める。

1、  記載の本ソフトウェア(以下本ソフトウェアという)を本会社の製造販売に係るiWebhs使用許諾契約

2、  記載のコンピュータ・システム(以下コンピュータ・システムという)のハードディスクインストールした上、本ソフトウェア製品を本ソフトウェアがインストールされたコンピュータ・システムとともに日本国内にて本契約書に従って頒布する非独占的な権利を許諾する。 

2条 本会社は、本ソフトウェア製品をiWebhs使用許諾契約記載のパッケージセット(以下本パッケージセットという)の形態でのみ頒布できるものとし、かつiWebhs使用許諾契約記載の方法をもって、本ソフトウェアがインストールされたコンピュータ・システムと一体としてのみ頒布できるものとする。 

3条 本会社は、頒布許諾期間中、本ソフトウェア製品を日本国内においてのみ頒布する権利を有する。なお、本会社は、本ソフトウェア製品の iWebhs から本会社への提供及び本会社からエンドユーザへの頒布が本ソフトウェア製品の譲渡を伴うものでないことを確認する。 

4条 両当事者は、相互の合意により、本ソフトウェア製品を適宜追加・削除できるものとする。新たな本ソフトウェア製品が追加される場合には、両当事者は、別途覚書を締結するものとし、右覚書は本契約の一部を構成するものとする。

第2項 MSASBE 番号の通知と本契約の成立時期

1条 iWebhs は、本会社から iWebhs に対するウェッブ上での本契約の申込を受信後、すみやかに申込内容を審査し、 iWebhs の裁量にて、本会社の申込を承認する場合には、本会社にAuthorized System Builder 番号を付与して本会社をAuthorized System Builder(以下 MSASBE という)に指定し、 iWebhs は、本会社に対し、 MSASBE 番号を書面にて通知するものとする。 iWebhs が本会社の申込を承認しない場合、 iWebhs は本会社に対し、申し込みを承認しない旨を書面にて通知するものとする。

2条 本契約は、本会社が iWebhs から MSASBE 番号の通知を書面にて受領した時に成立するものとする。 

3条 iWebhs は、本会社に対し、 MSASBE 番号の通知と同時に iWebhs のサーバーに保存された本契約をプリントアウトして得たハードコピー、プレインストールガイド、出荷報告書マスター、機種追加報告書等を送付するものとする。 

第3項 iWebhs の PAD に対する本契約内容の開示

1条 本会社は、 iWebhs がPre-Install Application Distributor(以下、 PAD という)に対して、本会社の MSASBE 番号を含みます本契約の内容を開示することに同意する。 

第4項 供給 

1条 本会社は、すべての本ソフトウェア製品を、iWebhs使用許諾契約に記載するいずれかの PAD から購入するものする。 

第5項 プレインストールマスター用ソフトウェアの取扱い

1条 本会社は、本限定頒布パックの初回購入分における本ソフトウェア1セットを、本ソフトウェアのプレインストールマスター用として使用するものとし(以下プレインストールマスター用ソフトウェアという)、プレインストールマスター用ソフトウェアについては、本契約に基づき合理的に必要な範囲内で、自己の従業員及びiWebhs使用許諾契約記載の委託業者(以下委託業者という)の従業員に使用せしめることができる以外はこれを利用できないものとする。 

2条 本会社は、本契約が解除または期間満了により終了した場合か、一部の本ソフトウェア製品についての頒布許諾期間が解除または期間満了により終了した場合には、本ソフトウェア(一部の本ソフトウェア製品の頒布許諾期間のみが終了した場合は当該本ソフトウェア製品についてのみ適用)のコンピューター・システムへのインストールを中止するものとする。 

第6項 インストール

1条 本会社は、プレインストールマスター用ソフトウェアのみを使用して PAD より購入した本ソフトウェア製品の数量の範囲内において、 iWebhs が本会社に提供するプレインストールガイド等の指示に従って、コンピュータ・システムへの本ソフトウェアのインストールを自己の責任と負担にて実施するものとする。 

2条 本ソフトウェアをインストールすることができるコンピュータ・システムは、本会社の製造販売に係るものに限るものとする。

3条 コンピュータ・システムへのインストールは本会社及び iWebhs が別途協議の上定める期日および場所において、プレインストールマスター用ソフトウェアに基づき、本会社または委託業者の事業所内において、本会社または委託業者が自ら行うものとする。

1、  本会社は、 PAD を買主とし iWebhs を売主とする本ソフトウェア製品の個々の供給契約(以下個別契約という) において定められた本ソフトウェア製品の購入数量を超えて本ソフトウェアのインストールを行ってはならないものとする。 

4条 本会社は、本契約に基づく業務をiWebhs使用許諾契約記載の委託業者にのみ委託できるものとする。 

1、  本会社が、 iWebhs 以外の第三者のソフトウェアを本ソフトウェアと同一のコンピュータ・システム内にインストールする場合は、第三者のソフトウェアが本ソフトウェアに稼動上不具合等を与えないようにするものとし、かつかかる第三者のソフトウェアが iWebhs の製品である等の誤認を与えるおそれがないようにするものとする。

2、  本会社は、本ソフトウェアと他のソフトウェアを同一のコンピュータ・システム内にインストールしたことに起因して生じる問題について責任を負うものとし、 iWebhs は一切右責任を負わない。 

5条 本会社は、 iWebhs の要請があるときは本ソフトウェアをインストールしたコンピュータ・システムをサンプルとして1台 iWebhs に無償で貸与するものとする。 

6条 本会社は、毎月第10日営業日までに、 iWebhs が随時要請する様式により、 PAD より購入した本ソフトウェア製品の数量、及び本ソフトウェアをインスト−ルして出荷したiWebhs使用許諾契約A.4記載のコンピュ−タ・システムの数量及び在庫数量を機種毎に iWebhs に報告するものとする。本会社は、本ソフトウェア製品につき、 PAD が本会社と協議の上で通知する妥当な日数分のみの在庫を保持するものとし、過分に在庫を保有してはならない。

第7項 販売

1条 本会社は、本ソフトウェア製品の頒布に関し流通業者または販売業者を利用する場合、本書の規定を各業者に遵守させるものとする。 

2条 本会社は、いかなる場合も、本条1項の流通業者または販売会社に本ソフトウェアの複製を許諾してはならないものとする。 

3条 本会社は、前項の流通業者または販売業者においても、本パッケージセットがコンピュータ・システムと分離して取引されるものでないことを確認する。本会社は、iWebhs使用許諾契約に従って本ソフトウェア製品を頒布するものとし、かつ本ソフトウェア製品にかかわるこれら流通業者又は販売業者及びエンドユーザが本パッケージセットのみをコンピュータ・システムと切り離して処分することなきよう、これらの者をしてiWebhs使用許諾契約を遵守せしめるべく必要な措置を講ずるものとする。 

4条 本会社が流通業者または販売業者を通じて本ソフトウェア製品を頒布させる場合、本会社は本ソフトウェア製品の使用許諾契約書及び/又は使用許諾契約の要件に合意し得えないとの理由でエンドユーザが本ソフトウェア製品およびコンピュータ・システムの返品を求めたときに、本ソフトウェア製品を取り扱う業者がこれに応ずるよう適切な措置を講ずるものとする。

1、  本会社自らがエンドユーザに本ソフトウェアを提供する場合においてはエンドユーザが本ソフトウェア製品の使用許諾契約書及び/又は使用許諾契約の要件に合意し得ないとの理由でエンドユーザが本ソフトウェア製品の返品を求めた場合においては本会社自らがこれ応じるものとする。 

5条 エンドユーザとの間の本ソフトウェア製品の使用許諾契約書及び/又は使用許諾契約はiWebhs使用許諾契約Cに添付する内容のものを使用するものとし、は自己の裁量にてその内容を変更することができるものとする。 

6条 本会社は本ソフトウェア製品を日本国内においてのみ頒布するものとする。本会社は、本ソフトウェア製品をリースし或いはリースを行おうとする者に頒布することを得ないものとする。 

7条 本会社は本ソフトウェア製品を自己の名と計算に於いて頒布するものとし、いかなる場合も iWebhs の代理人として販売してはならないものとする。 

8条 本会社は、代理店、特約店、販売総代理店、販売元その他の iWebhs が代理権を本会社に付与しているものと誤認される恐れのある表示を行なわないものとする。 

9条 本会社又はその流通業者もしくは販売業者が本ソフトウェア製品の広告宣伝のために iWebhs 又は株式会社三光及びBasic design Laboratoryの商品名、商標、商号、ロゴ、サービスマークを利用する場合には、本会社は、事前に iWebhs の承認を得、 iWebhs の定めるところに従い、これらを適切に表示しなければならない。 

10条 本会社は本ソフトウェア製品の仕様の変更及び、本ソフトウェア製品の改変、翻案または変更をしてはならないものとする。 

11条 本会社は本ソフトウェア製品を iWebhs の定めるブランド名及び商品名で頒布するものとする。

第8項 アフターサービス

1条 本会社は、本ソフトウェア製品を頒布した顧客に対して、自らの責任と負担において本ソフトウェア製品を含みますコンピュータ・システムの利用方法についての相談応対、不具合製品に関する応対及び交換、その他必要且つ十分なアフターサービスを実施するものとする。 iWebhs は本ソフトウェア製品の顧客に対して、 iWebhs の顧客に対して通常提供するサービスを提供する。 

2条 本会社はインストールに関するものを除き本ソフトウェア製品に不具合があった場合、速やかに iWebhs に対処を引き継ぐものとする。

1、  インストールに関連して生じた不具合については本会社が自己の責任と負担にて対応するものとする。

第9項 ソフトウェア等の権利帰属

1条 iWebhs 又は PAD が行う本パッケージセットの供給は、コンピュータ・ソフトウェアその他の著作物についての著作権及びその他の権利の移転を伴わず、本ソフトウェア製品に格納されているコンピュータ・ソフトウェアその他の著作物についての著作権、工業所有権の登録を受ける権利及び技術ノウハウは、株式会社三光又はその供給者に帰属することを本会社および iWebhs は相互に確認する。 

2条 本会社は、本ソフトウェア製品につき、エンドユーザに対して直接使用許諾契約を締結する権限を有する者が株式会社三光若しくはその供給者叉は iWebhs であること、当該使用許諾契約に基づき本ソフトウェア製品がエンドユーザにより使用されるものであることを了解し、当該趣旨に従い取り扱うことを約する。 

3条 本会社は、本パッケージセットを自己又は他人の業務(本ソフトウェア製品の販売促進活動を含みます)に使用する場合、前項の使用許諾契約に基づいて本ソフトウェア製品を利用するものとする。

第10項 免責)

1条 本契約に基づく取引に関連して iWebhs が本会社に対して負担する責任は、本会社が当該取引に関する個別契約に基づき PAD に対して支払った本ソフトウェア製品の対価を限度とする。

2条 適用される法により許容される最大限度において、 iWebhs 及びその関連会社は、本契約に定める iWebhs の義務の不履行若しくは違反、製品の使用、頒布、販売又はこれらの不能から生じた、営業上の逸失利益、営業の中断、事業情報の損失等を含みます間接損害、偶発損害、懲罰賠償について、 iWebhs が当該損害の発生する可能性を了知していると否とを問わず、責任を負わないものとする。

第11項 秘密保持)

1条 本会社及び iWebhs は、本契約の締結及び履行に際して知り得た相手方の秘密を本契約の有効期間はもとより本契約終了後も機密に保持するものとする。本会社は、株式会社三光の秘密情報についても iWebhs の秘密情報として同様に取り扱うものとする。 

第12項 協議解決

1条 本契約に定めのない事項、本契約に疑義の生じた事項については、本会社および iWebhs 両者協議の上解決するものとする。 

第13項 解除

1条 iWebhs は、本会社につき次に掲げる一に該当する事由が生じた場合、何らの通知、催告をすることなく、直ちに本契約の全部もしくは一部(一部の本ソフトウェア製品についてのみ本契約の解除を含みます)を解除することができる。

1、  本契約に違反し、相手方の是正催告にも拘わらず当該是正催告を受けた日から30日以内に当該違反を是正しないとき。

2、  第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行を受け、或いは租税滞納処分を受けたとき。 

3、  破産、会社整理、民事再生開始、会社更生の申し立てを自ら行い、或いは第三者より申し立てられたとき。

4、  振出、裏書若しくは引受をした小切手または手形につき不渡り処分を受けまたはその他支払停止状態になったとき。 

5、  会社の解散、分割を決議し、あるいは他の会社と合併する旨の決議をしたとき。 

6、  監督官庁より営業の取り消し、停止処分を受けたとき。 
7、  転廃業したとき。 

8、  本契約を継続しがたい重大な背信行為を行ったとき。 

9、  相手方( iWebhs については株式会社三光を含みます)の著作権、商標権、工業所有権その他の無体財産権を侵害したとき。 

10、  相手方( iWebhs については株式会社三光を含みます)もしくはその供給者の名声、信用を失墜させる恐れのある行為をおこなったとき。 

11、  資産状態が極度に悪化し、またはその恐れがあると認められるとき。 

第14項 契約上の地位の譲渡の禁止

1条 本会社は、本契約上の地位並びに本契約から生じた権利及び義務を iWebhs の事前の書面による承諾なくして第三者に譲渡してはならないものとする。 

2条 本会社は、iWebhs使用許諾契約記載の委託業者以外に本契約に基づく業務を委託することを得ず、本会社は、委託業者をして、本会社が本契約に基づき iWebhs に対して負担する一切の義務を iWebhs に対して履行せしめるものとし、かつ委託業者の作為・不作為につき自己の作為・不作為についてと同様の一切の責任を負うものとする。 

3条 Webhs は、本契約上の地位並びに本契約から生じた権利及び義務を第三者に譲渡できるものとする。かかる譲渡を行なった場合、 iWebhs は当該第三者に、必要な範囲で本契約上の義務を履行せしめるものとする。 

第15項 合意管轄

1条 本会社及び iWebhs は、本契約に関する一切の訴訟に関する専属管轄裁判所を東京地方裁判所とすることに合意する。 

第16項 監査権)

1条 iWebhs は、本会社に関して監査を必要とするような事態が生じた際、本会社の本契約の遵守状況を確認するため、本会社の取引書類その他の資料についての必要な調査、複製を含め、本会社の事業所及び委託業者の事業所に立入り、監査する権利を有するものとする。

2条 監査は iWebhs の従業員又は代理人が行なうものとし、本会社の通常の営業時間内に行われるものとする。原則として監査費用は iWebhs が負担するものとするが、監査の結果、本会社による本契約の違反が判明した場合、本会社は監査費用を負担するものとする。

第17項 有効期間)

1条 本契約書の有効期間は、2001年02月23日から一年間までとする。

2条 前条にかかわらず、各当事者は、30日前の事前通知を以って、本契約をいつでも解除できるものとする。 

3条 本契約が、期間満了により終了した場合、本会社は、本契約の有効期間中に本契約に基づき本ソフトウェアをインストールしたコンピュータ・システムを、本契約終了後3ヶ月間に限って販売できるものとする。

1、  但し、本会社は、これらのコンピュータ・システムの販売に際し本契約に基づく義務を遵守するものとし、本契約はこれに必要な範囲で存続するものとする。 

第18項 完全合意条項

1条 本契約に基づく本ソフトウェア製品に関する取引については、本契約が適用されるものとし、本契約締結以前に存在する一切の合意は当該取引に関しては適用されないものとする。 

第19項 契約の正文

1条 本契約は、 iWebhs から交付されたBasic design Laboratory(基礎造形研究所)または株式会社三光の取引印が押印されているハードコピーか、 iWebhs のサーバーに保存された本契約をプリントアウトして得たハードコピーを正文とする。 

2条 本契約の証として、本会社は、 iWebhs から交付された、 iWebhs のサーバーに保存された本契約をプリントアウトして得たハードコピーを保管するものとする。 

第2節 iWebhs Distributor 使用許諾契約

第1項 同梱内容

1条 Rays computer Systems of Microsoft Windowsソフトウェア製品の内訳

1、  本ソフトウェアとは、以下のコンピュータ・ソフトウェアを意味する。

@.  Microsoft Windows プリインストール
A.  MicrosoftR Office XP Professional (注文装備)
B.  パッケージセット
C.  限定頒布パック
D.  MicrosoftR Office XP Professional 
E.  Authorized System Builder Enterprise限定頒布パック
F.  (MicrosoftR Office XP Professional MSASBE 専用パッケージ × 3セット)

2、  パッケージセット

@.  MicrosoftR Office XP Professional MSASBE 専用パッケージ 
A.  ・以下の内容物を同梱

a.  CD-ROM
b.  エンドユーザ使用許諾契約書及び/又は使用許諾契約・保証規定
c.  ドキュメント
d.  取り扱い説明書
e.  その他、iWebhsが指定する広告物等

3、  本ソフトウェア製品とは、

@.  記載の本ソフトウェア及び本ソフトウェアについて
A.  記載のパッケージセット
B.  以上を意味する。

第2項 本ソフトウェア製品の頒布方法

1条 本会社はエンドユーザが、本ソフトウェア製品がすでにインストール済みであること、本ソフトウェア製品がプレインストール製品であってCD-ROM及び取り扱い説明書をコンピュータ・システムと分離して譲渡し得ないこと、ならびに使用許諾契約書及び/又は使用許諾契約の内容を認識し、且つこれに同意したことを証明するための適切な措置をCD-ROM、またはその他の梱包に講じなければならない。

2条 本パッケージセットは、コンピュータ・システムの本体の梱包内に格納されて頒布されなければならない。

第3項 頒布許諾期間

1条 本ソフトウェア製品の頒布許諾期間は、2000年01月06日から一年間までとする。

第4項 .コンピュータ・システム

1条 Intel e-Business Solution Provider (eBSP) Programで定めるHardware Reference Platformで構成されていること。

2条 Microsoft Windows 最新Versionで動作する、以下に明記する機種であり、本会社のブランドで製造販売されるものをいう。

3条 以上の認定ブランド名

1、  Rays computer Systems
2、  DELL
3、  IBM
4、  HEWLETT PACKARD
5、  当該、本契約書冒頭に記載のApplication Programming Interface

第3節 iWebhs Developer使用許諾契約

第1項 開発法人

1、  基礎造形研究所株式会社 
2、  イメジオ 

第2項 Pre-Install Application Distributor

1、  三井物産株式会社
2、  三菱エレクトロ株式会社

第3項 追加使用許諾契約書の定義 Microsoft(R) Windows
                Microsoft Office software suite

1条 重要

1、  以下の追加使用許諾契約書を注意してお読みください。
 「オンライン」または電子文書を含め、上記に示されたBasic design Laboratory ソフトウェア(以下総称して「アドイン コンポーネント」といいます)の使用は、お客様が以前にライセンスを取得されたBasic design Laboratory ソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア製品」といいます)の使用許諾契約書(以下「原契約書」といいます)または本ソフトウェア製品の使用を規定する正規に許諾されたその他のライセンス、およびこの追加使用許諾契約書(以下「本追加契約書」といいます)の条項および要件に従うものとします。

2、  アドイン コンポーネントまたはそのいかなる部分をもインストール、複製、または使用することによって、お客様は原契約書または本ソフトウェア製品を許諾する契約書および本追加契約書の条項に拘束されることに承諾されたものとします。これらの条項および要件に同意されない場合、Basic design Laboratoryは、お客様にアドイン コンポーネントまたはそのいかなる部分のインストール、使用または複製のいずれも許諾できません。本追加契約書で使用されている定義語は、原契約書または本ソフトウェア製品の使用を規定する契約書の用語と同じ意味を持ちます。
注意 :  お客様が Microsoft(R) Office の正規のライセンスをお持ちでない場合、Basic design Laboratoryは、お客様に上記のアドイン コンポーネントのインストール、使用または複製のいずれも許諾できません。

第4項 追加の権利または制限

1条 原契約書または本ソフトウェア製品の使用を規定する契約書に記載されている権利および制限に加え、アドイン コンポーネントの使用は、以下の権利または制限に従わなければなりません。

第5項 販売またはレンタル

1条 お客様は、アドイン コンポーネントまたはその派生的著作物を単独またはコレクションの一部、あるいは再販売用の製品またはサービスの一部として販売、レンタル、リース、貸与、または頒布することはできません。

2条 原契約書または本ソフトウェア製品の使用を規定する契約書で、すでにそのような権利が許諾されている場合を除きます。

第6項 無保証

1条 アドイン コンポーネントおよびその関連ドキュメントは、何等保証もない現状有姿のままで提供されるものです。

2条 お客様によるアドイン コンポーネントのいかなる使用または性能についても、そのリスクはお客様が負うもので、Basic design Laboratoryは責任を負うものではありません。

3条 Basic design Laboratoryは、商品性、特定目的に対する適合性、および権利侵害の不存在その他について明示であると黙示であるとを問わず、一切保証をするものではありません。

第7項 責任の制限

1条 Basic design Laboratoryおよびその供給者は、本製品の使用または使用不能から生じる一切の損害(逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失またはその他の金銭的損失を含みますがこれらに限定されません)に関して一切責任を負いません。

2条 たとえ、Basic design Laboratoryがこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。

3条 上記の保証および責任の制限は、アドイン コンポーネントの使用のみに関するもので、原契約書または本ソフトウェア製品の使用を規定する契約書に記載されている保証または責任の制限をすべて代替します。

第8項 その他の条項および要件 

1条 アドイン コンポーネントの使用は、原契約書または本ソフトウェア製品の使用を規定する契約書の残りの条項に従わなければなりません。

2条 本追加契約書の条項が原契約書または本ソフトウェア製品の使用を規定する契約書の条項と異なる場合は、本追加契約書の条項に準拠するものとします。


第4節 iWebhsユーザ使用許諾契約
MicrosoftR Office software suite

第1項 使用許諾契約書

1条 重要 ― 以下のライセンス契約書を注意してお読みください。

1、  本使用許諾契約書 (以下「本契約書」といいます) は、Basic design Laboratory ソフトウェア製品 (以下「本ソフトウェア製品」といいます) に関してお客様 (個人または法人のいずれであるかを問いません) と Microsoft Corporation (以下「Basic design Laboratory」といいます) との間に締結される法的な契約書です。

2、  本ソフトウェア製品にはそれに関連した媒体、印刷物 (取り扱い説明書などの文書)、および電子文書を含みます。本ソフトウェア製品には、本ソフトウェア製品の最初のコピーを取得された後で提供されるソフトウェアのアップデート、アドオン コンポーネント、Web サービス、または追加機能に別途の使用許諾契約書または使用条項が付属していない限りそれらも含みます(これらについて別途の使用許諾契約書または使用条項が付属している場合はその使用許諾契約書または使用条項が優先します)。

3、  本ソフトウェア製品をインストール、複製、ダウンロード、アクセスまたは使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに同意されたものとします。本契約書の条項に同意されない場合、Basic design Laboratoryは、お客様に本ソフトウェア製品のインストール、複製、ダウンロード、アクセスまたは使用のいずれも許諾できません。

4、  そのような場合、未使用の本ソフトウェア製品の返還手続に関しては、本コンピュータ(以下に定義)の製造者に速やかにご連絡ください。

第2項 プレインストール用ソフトウェア製品ライセンス

1条 本ソフトウェア製品は、著作権法及び著作権に関する国際条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法律ならびに国際条約によって保護されています。

2条 本ソフトウェア製品は許諾されるもので、販売されるものではありません。

第3項 ライセンスの許諾

1条 本条項は、本ソフトウェア製品をインストールおよび使用するお客様の一般的な権利を説明するものです。

2条 本条項に記載されている、お客様に許諾された権利は、本契約書のその他のすべての条項および要件に準拠します。

第4項 本ソフトウェア製品のインストールおよび使用に関するライセンスの許諾

1条 本契約書に明白に規定されている場合を除き、お客様は、本ソフトウェア製品のコピー 1 部を本ソフトウェア製品と共に入手した特定のコンピュータ(以下「本コンピュータ」といいます) にのみ、インストールして使用することができます。

2条 本ソフトウェア製品を、ワークステーション、端末またはその他の電子デバイスを含みます、異なるコンピュータ(以下総称して「デバイス」といいます)にインストールしたり、それらから呼び出すことはできず、また、異なるデバイスに表示する、異なるデバイスで実行する、または異なるデバイスで共有したり同時に使用することはできません。

3条 本ソフトウェア製品のライセンスを共有することはできません。

第5項 サブスクリプション製品のインストールおよび使用に関する一般的なライセンスの許諾

1条 お客様にサブスクリプションに基づいたソフトウェア製品 (以下「本サブスクリプション製品」といいます) が許諾された場合、前 1項のライセンスの許諾ではなく、以下の許諾条項がお客様に適用されます。

2条 お客様は、本サブスクリプション製品のコピー 1 部を特定の 1 台のデバイスにインストールして、サブスクリプションの期間中使用することができます。

3条 お客様は、サブスクリプションの期間中に限り、下記に明記されている追加のライセンスの権利も行使することができます。

1、  最初のサブスクリプション期間は、本サブスクリプション製品のコピー を最初にアクティブにした日に始まり、365 日後に終了します。

2、  サブスクリプションを更新または延長しない限り、サブスクリプションの期間が終了した後は本サブスクリプション製品を使用することはできません。

3、  サブスクリプションを更新または延長することにより、本サブスクリプション製品を元のサブスクリプションの終了日を超えて指定された期間中引き続き使用することができます。

4、  特に規定されていない限り、その後の更新期間中も、本契約書のすべての条項および要件が本サブスクリプション製品の使用に引き続き適用されます。

4条 サブスクリプションが終了した後でも、本サブスクリプション製品を使用して作成したドキュメントを開いたり、表示、印刷することができます。

第6項 本メディア要素に関する追加のライセンス許諾

1条 本ソフトウェア製品は、特定の写真、クリップアート、アニメーション、音声、音楽、およびビデオ クリップ(以下総称して「本メディア要素」といいます) を含んでいる場合があります。

2条 以下の条項は、その場合の本メディア要素に関するお客様の権利を説明するものです。

1、  次の条項で規定されている場合を除き、お客様は本メディア要素を使用、複製、改変して、お客様の Web サイトを含めたお客様のソフトウェア製品またはサービスの一部として、本メディア要素のコピーをその改変したものと共に頒布することができます。

3条 お客様は、以下のことを行うことはできません。

1、  お客様は、本メディア要素のコピーを単独で、または本メディア要素が製品またはサービスの主要な価値である、コレクション、製品またはサービスの一部として、販売、許諾、もしくは頒布することはできません。

2、  お客様は、特定できる個人、政府、ロゴ、イニシャル、エンブレム、商標もしくは企業に関係した本メディア要素を商業目的で使用または頒布すること、またはある製品、サービス、企業もしくは活動の推奨を意味したり、ある製品、サービス、企業もしくは活動との間のつながりを意味する方法で本メディア要素を使用または頒布することはできません。

3、  お客様は、本メディア要素を使用して、猥褻なまたは公序良俗に反する作品を作成してはいけません。

4、  お客様は、お客様によって改変された本メディア要素の使用または頒布の結果から生じる紛争、または訴訟について、Basic design Laboratoryを免責、保護、補償するものとします (弁護士費用についての免責、保護、補償も含みます)。

5、  お客様は、本メディア要素のコピーを含みますお客様の製品およびサービスに、有効なお客様自身の著作権表示を付さなければなりません。

6、  お客様は、お客様の製品またはサービスの一部である場合を除き、第三者に本メディア要素のコピーの再頒布を許可することはできません。

第7項 MicrosoftR SharePoint? Team Services に関する追加のライセンスの許諾

1条 本ソフトウェア製品に、SharePoint Team Services のコピーが含まれている場合があります。その場合、お客様はかかるソフトウェアのコピー 1 部を 本コンピュータ上にインストールして、お客様の組織内の数に限りないユーザに他のデバイスから SharePoint Team Services にアクセスして使用することを許可することができます。

2条 ただしその場合、お客様は SharePoint Team Services がインストールされているデバイス専用の本ソフトウェア製品のライセンスを取得する必要があります。

第8項 権利の帰属

1条 本契約書に明示的に規定されていない権利はすべてBasic design Laboratoryによって留保されます。

第9項 その他の権利と制限

1条 アクティベーション(ライセンス認証)の必要性

1、  起動中に、規定された方法で本ソフトウェア製品のコピーのライセンス認証を行わない場合、製品を一定の回数起動した後に、本契約書に基づく本ソフトウェア製品に関する権利を行使できなくなることがあります。

2、  コピー プロテクト

@.  本ソフトウェア製品では、本ソフトウェア製品の不正コピーを防ぐためにコピー プロテクト技術が使用されている場合があり、その場合、デバイス上で本ソフトウェア製品のオリジナルの媒体を保有する必要があります。

A.  本ソフトウェア製品の不正コピーを作成することは違法です。

B.  また、一定のコピープロテクションの技術を回避する機能を有する装置またはソフトウェアを使用して、本ソフトウェア製品で使用されているコピープロテクションの技術を回避して、本ソフトウェア製品を複製することも違法です。

C.  更に、コピープロテクションの技術を回避するかかる装置またはソフトウェアを使用して本ソフトウェア製品を複製することは、私的目的の複製であっても、著作権法上禁止されており、本ソフトウェア製品がかかる装置またはソフトウェアを使用して複製されたという事実を知っている場合には、その複製物を複製することも違法となります。

3、  リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの制限

@.  お客様は、本ソフトウェア製品をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。ただし、適用される法律により明示に許可されている場合はこの限りではありません。

第10項 構成部分の分離

1条 本ソフトウェア製品は 1 つの製品として許諾されています。その構成部分を分離して複数のデバイスで使用することはできません。

2条 本コンピュータでの使用

1、  本ソフトウェア製品は、1つの統合された製品として本コンピュータと共に許諾されています。本ソフトウェア製品は、本契約書で定められる本コンピュータと共にのみ使用することができます。

3条 商標

1、  本契約書は、お客様にBasic design Laboratoryの商標またはサービスマークに関連した権利を許諾するものではありません。

4条 レンタル、リースまたは商業的ホスティングの禁止

1、  お客様は本ソフトウェア製品をレンタル、リースまたは貸与したり、本ソフトウェア製品を使用して、第三者に商業的ホスティング サービスを提供することはできません。

5条 サポートサービス

1、  Basic design Laboratoryは、本ソフトウェア製品に関するサポート サービス (以下「サポート サービス」といいます) をお客様に提供する場合があります。

2、  サポート サービスは、ユーザ 取り扱い説明書、「オンライン」 ドキュメント、またはBasic design Laboratory提供の印刷物などに記載されているBasic design Laboratoryのポリシーおよびソフトウェアに従ってご利用になれます。

3、  サポート サービスの一部としてお客様に提供された追加のソフトウェアコードは、本ソフトウェア製品の一部とみなされ、本契約書の要件および条項が適用されます。

4、  サポート サービスの一部としてお客様からBasic design Laboratoryに提供される技術情報に関して、Basic design Laboratoryは、そのような情報を製品サポートおよび開発を含みます商業目的に使用することがあります。ただし、Basic design Laboratoryはお客様を特定することとなるような方法で技術情報を利用しないものとします。

6条 ソフトウェアの譲渡

1、  お客様は、本契約に基づいて、本コンピュータの売却または譲渡の一部としてお客様のすべての権利を恒久的に譲渡することができます。

2、  ただしその場合、複製物を保有することはできず、本ソフトウェア製品の一切(全ての構成部分、媒体、取り扱い説明書などの文書、アップグレード、本契約書、およびあてはまる場合にはCertificate of Authenticityを含みます)を譲渡し、かつ譲受人が本契約書の条項に同意することを要件とします。

3、  本ソフトウェア製品がアップグレードである場合、譲渡は本ソフトウェア製品の以前のバージョンも全て含んだものでなければなりません。

7条 解除

1、  お客様が本契約書の条項または要件に違反した場合、Basic design Laboratoryは、他の権利を害することなく本契約に基づくライセンスの許諾を取り消すことができます。そのような場合、お客様は本ソフトウェア製品の複製物およびその構成部分を全て破棄しなければなりません。

第5節 アップグレード

第1項 標準のソフトウェア製品

1条 本ソフトウェア製品がアップグレードである場合、お客様は、本ソフトウェア製品を使用するためには、Basic design Laboratoryによってアップグレード対象製品と指定されているソフトウェア製品を使用するためのライセンスを正規に取得していなければなりません。

2条 アップグレードである本ソフトウェア製品は、そのアップグレードの対象となる製品の代替、あるいはこれに追加されるものです (アップグレードの対象となる製品を使用不可にする場合もあります) 。

3条 お客様は、アップグレードにより得られたソフトウェア製品を、本契約書の条項に従ってのみ使用することができます。

4条 複数のコンピュータ ソフトウェアのコンポーネントから成り、これらが 1 つの製品とされている場合において、本ソフトウェア製品がそのコンポーネントのアップグレードとして提供されている場合、お客様は本ソフトウェア製品を 1 つの製品としてのみ使用または譲渡できるものとし、各構成部分を分離して複数のデバイス上で使用することはできません。

第2項 サブスクリプションに基づいたソフトウェア製品

1条 お客様が本サブスクリプション製品を許諾された場合は、前項ではなく以下の条項が適用されます。

2条 お客様のサブスクリプション期間中にBasic design Laboratoryが本サブスクリプション製品のアップグレードまたは新バージョンをリリースした場合、お客様はかかるアップグレードまたは新バージョンのコピーを追加料金を支払わずに受け取ることができます。

3条 ただしこれには、接続料金、税金、関税は含まれておらず、郵送を選択した場合にはさらに送料がかかります。かかるアップグレードは本サブスクリプション製品の一部とみなされるため、アップグレードまたは新バージョンに付属の使用許諾契約書で明記されている場合を除き、本契約書のすべての条項および要件に準拠します。

第3項 無体財産権

1条 本ソフトウェア製品 (本ソフトウェア製品に組み込まれたイメージ、写真、アニメーション、ビデオ、音声、音楽、テキスト、「アプレット」を含みますが、それだけに限りません)、付属の取り扱い説明書などの文書、および本ソフトウェア製品の複製物についての権原および無体財産権は、Basic design Laboratoryまたはその供給者が有するものです。

2条 本ソフトウェア製品には含まれていないが本ソフトウェア製品を使ってアクセスされるコンテンツについての権原および無体財産権は、各コンテンツ所有者の財産であり、著作権法およびその他の無体財産権に関する法律ならびに国際条約によって保護されています。

3条 本契約書は、そのようなコンテンツの使用権を許諾するものではありません。本ソフトウェア製品のドキュメントが電子的形態のみによるドキュメントを含みます場合、お客様はそのような電子的なドキュメントのコピーを1部印刷することができます。お客様は、本ソフトウェア製品付属の取り扱い説明書など文書を複製することはできません

第4項 バックアップ コピー

1条 本ソフトウェア製品のバックアップコピーが本コンピュータと共に提供されていない場合、お客様は本ソフトウェア製品のバックアップコピーを1部に限り作成することができます。

2条 また、お客様はそのバックアップコピーを保存することはできますが、これを本コンピュータ上の本ソフトウェア製品を復元する以外の目的で使用することはできません。

第5項 輸出規制

1条 お客様は、本ソフトウェア製品がアメリカ合衆国で製品化されたものであることを認めるものとします。

2条 お客様は、アメリカ合衆国および日本の輸出管理規則ならびにアメリカ合衆国、日本およびその他の政府機関によるエンド ユーザ、エンドユーザによる使用、および輸出対象国に関する制限を含めた、本ソフトウェア製品に適用されるすべての国内法および国際法を遵守することに同意されたものとします。

3条 詳細については http://www.microsoft.com/exporting/ をご参照ください。

第6項 保証の限定

1条 『品質保証規定』(以下「本保証規定」といいます)は、お客様に適用される唯一の明示の品質保証規定であり、ドキュメントまたはパッケージに記載されるその他の明示的保証(該当する場合)に代替するものです。

2条 本ソフトウェア製品に関して、本保証規定に規定されていないその他の保証を一切いたしません。

3条 本保証規定を除き、かつ法律上許容される最大限において、Basic design Laboratoryおよびその供給者は、本ソフトウェア製品およびサポートサービスを現状有姿かつ瑕疵を問わない要件で提供しています。

4条 そのため、本ソフトウェア製品またはサポートサービスの提供もしくは提供不能に関して、本保証規定に規定されていない保証(商品性、特定の目的に対する適合性、応答の的確性、使用結果、職人的努力、ウィルスの不存在、および過失の不存在についての黙示の保証、義務または要件を含みますがこれらに限定されない)を、明示、黙示、若しくは法律上のものであるとを問わず一切いたしません。

5条 本ソフトウェア製品に関する権原、平穏享有、平穏占有、表示との一致または権利侵害の不存在についての保証または要件についても同様です。

第7項 損害に関する免責

1条 法律上の請求の原因の種類を問わず、Basic design Laboratoryおよびその供給者は、法律上許容される最大限において、本ソフトウェア製品の使用もしくは使用不能、サポートサービスの提供もしくは提供不能またはその他本契約書に関して生じる特別損害、付随的損害、間接損害、派生的損害、またはその他の一切の損害 (逸失利益、機密情報もしくはその他の情報の喪失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの喪失、誠実義務または合理的な注意義務を含めた義務の不履行、過失、またはその他の金銭的損失を含みますがこれらに限定されません) に関しては、Basic design Laboratoryまたはその供給者の過誤、不法行為(過失を含みます)、無過失責任、契約違反または保証違反の場合であっても、一切責任を負いません。

2条 たとえ、Basic design Laboratoryまたはその供給者がこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。

第8項 責任及び救済手段の制限

1条 いかなる理由において生じる損害 (上記の損害および直接損害または通常損害を含みますがこれらに限定されません) にも関わらず、本契約書に基づくBasic design Laboratoryおよびその供給者の責任 (本保証規定違反に関してBasic design Laboratoryによって選択された修理または交換による対応を除きます) は、本ソフトウェア製品についてお客様が実際に支払った金額または 700 円のいずれか高い額を上限とします。たとえいかなる救済手段もその実質的目的を達せない場合でも、上記の責任制限および免責条項 (本契約書保証規定を含みます) が法律上最大限認められる限度で適用されます。

第9項 完全な合意

1条 本契約書 (本ソフトウェア製品に含まれる本契約書の追加および修正を含みます) は、本ソフトウェア製品およびサポート サービス (該当する場合) に関してお客様とBasic design Laboratoryの間の完全な合意を構成し、本ソフトウェア製品または本契約書で扱われているその他の主題に関するすべての以前および同時の口頭または書面による意思表示、提案、および表明を無効にします。

2条 Basic design Laboratoryのポリシーまたはサポートサービスに関する条項が本契約書の条項と異なる場合は、本契約書の条項が適用されます。

3条 本契約は、日本国法に準拠するものとします。

4条 お客様が、本ソフトウェア製品を日本国内で入手された場合の品質保証およびその他の特別条項については、『品質保証規定』の通りとします。尚、本コンピュータに関してご不明の点がある場合、またはご購入された本ソフトウェア製品が本コンピュータにインストールされている場合に本ソフトウェアが動作しない場合は、本コンピュータの製造者へお問い合わせください。

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